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2025/11/06 (号外245)
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
告示の概要
森林経営管理法及び森林法の一部改正に伴い、関連する政令を整備する。主な改正点は以下の通り。 1. 森林経営管理法施行令の改正: 集約化構想の作成に関する細則を新設し、期間や作成プロセスを規定。不明森林共有者の探索方法や条項移動に伴う規定整理も行う。 2. 登記手数料令の改正: 森林経営管理法に基づく筆界特定の申請を登記手数料の対象に追加。 3. 宅地建物取引業法施行令の改正: 施業施設協定に係る制限を宅地建物取引士による説明義務の対象に追加。 4. 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の一部改正: 条項移動に伴う規定整理を行う。 これらの政令は、改正法の施行日(令和八年四月一日)から施行される。
解決される課題・利点
- この政令は、森林経営管理法及び森林法の一部改正に伴って発生する複数の法令間の整合性や実務上の課題を包括的に解決します。
- 集約化構想の細則を定めることで、森林経営管理計画の策定と実行がより具体化され、地域の森林資源の適切な管理と利用が促進されます。
- これにより、放置森林の解消や林業の活性化に繋がり、持続可能な森林経営体制の確立に貢献します。
- また、登記手数料令や宅地建物取引業法施行令の改正により、新たな森林関連の手続きが既存の法制度に円滑に組み込まれ、関係者の負担軽減と法的手続きの明確化が図られます。
- 合法伐採木材に関する政令の整理も、違法伐採の防止と適正な木材利用を促進し、国内外からの信頼性向上に寄与します。
懸念点・リスク
- この政令が関係政令の整備を行うことで、法的な整合性は高まるものの、その実施過程においてはいくつかの懸念点と問題が内包されています。
- 集約化構想の策定プロセスには、地域の関係者(適合事業者、市町村等)による協議が必要とされますが、多様な利害関係者の調整は容易ではなく、合意形成に時間がかかり、計画の遅延を招く可能性があります。
- 特に、市町村の行政能力や人員が限られている場合、新たな細則に対応するための負担が増大し、実効性が低下する恐れがあります。
- また、不明森林共有者の探索は、その方法が定められても、実際の探索活動には多大な労力と費用がかかることが予想され、計画の進捗を阻害する要因となり得ます。
- 登記手数料や宅地建物取引業の説明義務の対象拡大は、関係事業者や森林所有者に対して新たな手続きや負担を生じさせる可能性があり、これらに対する十分な周知や支援がなければ、不慣れな手続きが原因でトラブルが発生するリスクも考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 政令第三百六十七号
- 公布日
- 2025/11/06
- 掲載
- 号外245 5P~6P
原文
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。 御名御璽 令和七年十一月六日 政令第三百六十七号 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 内閣は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十八号)の施行に伴い、並びに森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第五十三条において準用する同法第十条及び第二十四条並びに同法第四十三条第一項、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第四項並びに宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十五条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。 第1 森林経営管理法施行令の一部改正 1 集約化構想の作成に係る細則の新設 (1) 集約化構想は、おおむね十年を超えない範囲内でその実現のために必要な期間につき定めるものとする。(第三条第一項関係) (2) 集約化構想は、適合事業者及び地域の関係者による協議を行うことにより、一体経営管理森林の区域及び当該区域における経営管理の方針その他経営管理の集約化を図るために必要な事項が適切に取りまとめられたと市町村等が認めた場合に定めるものとする。(第三条第二項関係) 2 権利集積配分一括計画を定める場合における不明森林共有者等の探索の方法を定めるほか、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による条項移動に伴う所要の規定の整理を行う。(第一条及び第二条関係) 第2 登記手数料令の一部改正 登記手数料令第一条及び第八条第一項に規定する筆界特定の申請に要する手数料に係る規定の対象に、改正法による改正後の森林経営管理法第四十七条に基づく筆界特定の申請に係るものを追加する。(第一条及び第八条第一項関係) 第3 宅地建物取引業法施行令の一部改正 宅地建物取引業法施行令第三条第一項各号に規定する宅地建物取引士による説明が義務付けられている法令に基づく制限の対象に、改正法による改正後の森林法第十条の十一の九第一項に規定する施業施設協定に係る制限を追加する。(第三条第一項第四十六号関係) 第4 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の一部改正 改正法による条項移動に伴う所要の規定の整理を行う。(第一条第四号関係) 第5 施行期日 この政令は、改正法の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)