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2025/07/18 (号外165)
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
告示の概要
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行期日を令和7年10月1日と定めた政令。
解決される課題・利点
- この政令は、民事関係手続のDX化を推進する重要な法律の特定の規定の施行期日を明確に定めることで、司法手続きの効率化と利便性向上に向けた準備を具体的に進めることを可能にする。
- これにより、裁判所、弁護士、一般市民は、オンラインでの手続きや情報通信技術を活用した新しいシステムへの移行を計画的に行える。
- 施行期日の明確化は、関係者が混乱なくスムーズに新制度へ移行するための重要な基盤を提供し、システムの開発・導入、法務関係者の研修、国民への周知といった多岐にわたる準備を効率的に進めることができる。
- これにより、司法アクセスの改善、手続き時間の短縮、コスト削減といった、DX化が目指す本来のメリットを早期に実現する。
懸念点・リスク
- 施行期日が明確になったとしても、民事関係手続のDX化には、システムのセキュリティ、情報漏洩リスク、デジタルデバイドといった複数の潜在的課題が伴う。
- 特に、オンライン化が進むことで、サイバー攻撃のリスクが高まり、個人情報や機密情報の保護がより一層重要となる。
- また、情報通信技術の利用に不慣れな高齢者やデジタル環境が十分に整っていない地域住民が、新たな手続きから取り残される「デジタルデバイド」の問題が発生する可能性がある。
- システム導入の初期段階での不具合や操作性の問題も、手続きの遅延や混乱を招く原因となり得る。
- 本政令は施行期日を定めるに過ぎず、これらの技術的・社会的な課題に対する具体的な対策や、全ての利用者が公平にサービスを受けられるための施策については、継続的な検討と改善が不可欠である。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百六十二号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 号外165 5P
原文
内閣は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第二号の規定に基づき、この政令を制定する。 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年十月一日とする。