高重要度
省令
行政 › デジタル化
2025/08/15 (号外185)
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令
施行日:2025年10月1日
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
民事関係手続における情報通信技術の活用推進に伴い、公証人法施行規則、商業登記規則、不動産登記規則、任意後見契約に関する法律関連省令を改正。公証手続きの電子化、電磁的記録の利用、電子証明書を用いた申請・通知、情報保存の具体化、手数料令の様式変更など、広範な情報通信技術対応を規定する。
解決される課題・利点
- 本省令は、民事関係手続における情報通信技術の活用を推進し、従来の書面主義からデジタル化への移行を加速させることで、国民の利便性向上と行政の効率化という喫緊の課題を解決します。
- 具体的には、公正証書の作成や認証、登記申請、任意後見契約といった重要な法的手続において、電子証明書、電磁的記録の利用、オンラインでの情報提供などを可能とします。
- これにより、地理的・時間的な制約が大幅に軽減され、遠隔地からの申請や深夜・休日での手続が可能になるなど、国民のアクセス性が向上します。
- また、書面作成・保管にかかるコストや手間を削減し、紙媒体の管理に伴う紛失・破損リスクを低減することで、行政機関および関連事業者の業務負担を軽減します。
- さらに、情報のデジタル化と一元管理は、情報共有の迅速化と正確性の向上に繋がり、不正防止や透明性の確保にも寄与します。
懸念点・リスク
- 民事関係手続における情報通信技術の全面的な導入は、いくつかの深刻な懸念点を内包します。
- まず、電子証明書や電磁的記録の信頼性確保とセキュリティ対策は極めて重要であり、システム障害、サイバー攻撃、個人情報漏洩が発生した場合、国民の財産や権利に甚大な被害をもたらす可能性があります。
- これらのリスクに対する技術的・制度的・運用的対策は、常に最新の状態に保つ必要があり、そのコストと専門人材の確保は大きな課題です。
- また、情報通信技術の利用が前提となることで、デジタルリテラシーの低い高齢者や情報弱者が手続から排除され、法サービスへのアクセス格差が拡大する「デジタルデバイド」の問題が顕在化する可能性があります。
- 移行期間中における丁寧な説明、代替手段の確保、相談窓口の拡充などが不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 法務省令第四十号
- 公布日
- 2025/08/15
- 掲載
- 号外185 22P~44P
原文
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、法務省関係省令を整備するための省令。 主に公証人法施行規則、商業登記規則、不動産登記規則、並びに任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令の一部改正を行う。 公証人法施行規則では、公正証書の作成、認証、情報提供、保存等における情報通信技術の活用に関する規定が詳細化される。具体的には、電子証明書の使用、電磁的記録による申請や通知、情報の同一性証明、電磁的記録媒体による情報の保存などが追加・変更される。また、公証人手数料令の様式が情報通信技術の活用に対応して改正される。 商業登記規則および不動産登記規則では、電子証明書や指定公証人電子証明書を用いた申請等に関する規定が整備される。 任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令では、任意後見契約書における代理権目録に、情報通信技術を活用した事務の具体的内容が追加される。 附則として、令和7年10月1日から施行されることが明記されている。