告示の概要
民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び戸籍法(昭和 二十二年法律第二百二十四号)第百三十一条の規定に基づき、戸籍法施行規則の一部を改正する省令 を次のように定める。 令和八年二月二十六日 戸籍法施行規則の一部を改正する省令 法務大臣 平口 洋 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 改 正 後 改 正 前 第五十七条 戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。 | 第五十七条 戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。 [一~七略] | [一~七同上] 八 当事者に未成年の子があるときは、親 子交流、監護の分掌及び養育費の分担に ついての各取決めの有無 | [号を加える。] 九 親権者の定めをしたときは、離婚後も 共同で親権を行使すること又は単独で親 権を行使することの意味を理解し、真意 に基づいて合意した旨 | [号を加える。] [略] [同上] ② 備考 表中の[ ] の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体 に付した傍線は注記である。 附則 (施行期日) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 (届書の用紙に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施 行後においても当分の間使用することができる。
解決される課題・利点
- 民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、戸籍法施行規則が改正される。
- 主要な改正点は、離婚届の記載事項に「未成年の子がある場合の親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての取決めの有無」と「親権者の定めをした場合の離婚後の親権行使についての合意内容」が追加されること。
- この省令は令和8年4月1日から施行され、施行前に作成された届書の用紙は当分の間使用可能。
懸念点・リスク
- 離婚時における未成年の子の養育に関する課題解決に大きく寄与する。
- 従来の戸籍法施行規則では、離婚届に親権者の指定のみが必須で、親子交流、養育費、監護の分掌といった具体的な養育に関する取り決めについては明記されていなかった。
- これにより、離婚後にこれらの事項を巡る紛争が発生しやすく、子の健全な成長に悪影響を及ぼすケースが少なくなかった。
- 今回の改正により、離婚届にこれらの取り決めに関する記載が義務付けられることで、夫婦が離婚に際して子の養育に関する具体的な計画を事前に協議し、合意形成する機会が強制的に創出される。
- これにより、離婚後の親子の関係性の維持や、子の経済的・精神的安定が向上することが期待される。
法令情報
- 法令番号
- 司法制度
- 公布日
- Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外39 1P~2P
原文
戸籍法改正, 離婚手続き, 親権, 養育費, 子の利益