告示の概要
戸籍法施行規則の一部を改正する省令 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 別表第五(第七十九条の二の三第一項関係) [略] 三法務省 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第一項の相続人である旨の申出に係る事実についての確認に関する事務 [新設] 不動産登記法第百十九条の二第一項又は第二項の所有不動産記録証明書の交付の請求に係る審査に関する事務 備考 表中の[ ] の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この省令は、令和八年二月二日から施行する。
解決される課題・利点
- 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)の一部を改正し、別表第五に不動産登記法に関連する新たな事務を追加する。
- 具体的には、不動産登記法第76条の3第1項に基づく相続人である旨の申出に係る事実確認事務、および不動産登記法第119条の2第1項または第2項に基づく所有不動産記録証明書の交付請求に係る審査事務が、この改正によって新設される。
- この省令は令和8年2月2日から施行される。
懸念点・リスク
- この省令改正は、不動産登記における相続手続きの円滑化と効率化を大きく促進することが期待されます。
- 従来の不動産登記における相続登記は、多くの添付書類が必要であり、手続きが複雑で時間もかかることが多々ありました。
- 特に相続人の特定や、それに関する事実確認は、戸籍情報との連携が不十分であったために、申請者や登記官双方にとって大きな負担となっていました。
- 今回の改正により、不動産登記法第76条の3第1項に基づく「相続人である旨の申出に係る事実についての確認に関する事務」が明確に位置づけられることで、相続登記における事実確認プロセスが簡素化され、手続きの迅速化が図られるでしょう。
- また、不動産登記法第119条の2第1項または第2項に基づく「所有不動産記録証明書の交付の請求に係る審査に関する事務」が新設されることで、不動産所有情報の正確性が向上し、所有権の明確化が促進されます。
法令情報
- 法令番号
- 登記
- 公布日
- Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外16 1P~2P
原文
戸籍, 不動産登記, 法務省令, デジタル化, 相続