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告示の概要

公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定に基づき、公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件(令和六年三月十一日法務省告示第五十七号)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十六日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 法務大臣 平口 洋 [略] 備考表中の[ ] の記載は注記である。 附則 この告示は、令和八年二月一日から効力を生ずる。

解決される課題・利点

  • 公証人法に基づき、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証事務を行う公証人の配置に関する告示を改正。
  • 長野県内の複数の法務局支局(飯山、木曽、大町)における公証人の職務範囲が調整された。
  • 令和8年2月1日施行。

懸念点・リスク

  • この告示は、配偶者からの暴力(DV)被害者保護に関する認証事務の提供体制を最適化し、被害者がアクセスしやすい形で法的な支援を受けられるようにすることを目的としている。
  • DV被害者保護命令の申立てには公証人の認証が必要な場合があり、その手続きを迅速かつ円滑に進めることは、被害者の安全確保と早期の救済に直結する。
  • 公証人の配置や職務範囲の地域的な調整は、特定の地域でのサービス集中を解消し、全国どこにいても必要な支援を受けられる環境を整備することに貢献する。
  • これにより、DV被害者が直面する地理的・時間的制約を軽減し、法的な保護へのアクセスを改善することで、被害者支援の実効性を高める。
  • これは、人権擁護と社会の安全保障に資する重要な取り組みである。

法令情報

法令番号
人権保護
公布日
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1633 5P
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