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高重要度 法規的告示 法務
Tue Jul 08 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1502)

法務省告示第百七号

告示の概要

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行 に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、出入国管理及び難 民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第 五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準 備雇用契約の基準等を定める件(令和七年法務省告示第三十六号)の一部を次のように改正する。 令和七年七月八日 法務大臣 鈴木 馨祐 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 四次のいずれにも該当しないこと。 イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執 行を終わり、又は執行を受けることが なくなった日から起算して五年を経過 しない者 ローワ (略) 五~十九 (略) 附則 (施行期日) この告示は、公布の日から施行する。 (経過措置) 改 正 前 四次のいずれにも該当しないこと。 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行 を終わり、又は執行を受けることがな くなった日から起算して五年を経過し ない者 ロ〜ワ (略) 五~十九 (略) 2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明 治四十年法律第四十五号)第十二条に規定する懲役又は同法第十三条に規定する禁錮に処せられた 者に係るこの告示による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同 法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自 動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件第四条第四 号イの規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せら れた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられ た者とみなす。

解決される課題・利点

  • 刑法改正に伴い、出入国管理及び難民認定法に基づく「特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件」を改正する告示。
  • 主な変更点は、在留資格に関する欠格事由のうち、「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改める点。
  • これにより、刑法改正後の「拘禁刑」の概念に整合させる。
  • また、改正前の懲役・禁錮刑についても、改正後の拘禁刑とみなす経過措置を設ける。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、令和4年に公布された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関連する出入国管理法等の法規において、刑罰の用語を「懲役」「禁錮」から「拘禁刑」へと整合させることを目的としている。
  • これにより、法体系全体の一貫性が保たれ、法の解釈や適用における混乱を避けることができる。
  • 特に、外国人材の在留資格審査において、過去の刑罰歴に関する欠格事由の判断基準が明確化されるため、審査プロセスが円滑になり、透明性が向上する。
  • また、経過措置が設けられることで、刑法改正前の刑罰を受けた外国人に対しても、改正後の基準を適用する際の公平性が確保される。
  • これは、法改正による不利益の発生を抑制し、既定の制度の下で生活している外国人や、今後日本で就労を希望する外国人にとって、予見可能性の高い法的環境を提供することにつながる。

法令情報

法令番号
司法制度
公布日
Tue Jul 08 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1502 2P~2P
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