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2025/07/25 (号外170)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
告示の概要
海上保安官に協力援助した者が災害により介護が必要となった場合の介護給付の限度額を改定。常時介護を要する状態の場合は177,950円から186,050円に、随時介護を要する状態の場合は88,980円から92,980円にそれぞれ引き上げる。この政令は令和7年8月1日に施行され、施行日以降に発生した介護給付事由に適用される。
解決される課題・利点
- 本政令改正は、海上保安官への協力援助者が職務遂行中に災害に遭い、介護が必要となった場合の経済的保障を強化し、適切な介護を受けられるようにするという重要な課題を解決します。
- 海上保安活動は、海難救助、海上犯罪取締り、海洋汚染防止など多岐にわたり、しばしば危険を伴うため、一般市民の協力が不可欠です。
- こうした協力者が、万一の事態で重篤な被害を受け、介護を要する状況に陥った際に、十分な経済的支援がなければ、協力意欲の減退につながり、結果として海上保安活動全体に支障をきたす可能性があります。
- 介護給付の限度額を引き上げることで、物価上昇や介護サービス費用の増加といった社会経済情勢の変化に対応し、協力者が安心して療養に専念できる環境を確保します。
- これは、国が協力者に対して負うべき責任を明確にし、海上における安全と秩序維持に貢献する個人への感謝と保護を具体化するものです。
懸念点・リスク
- 海上保安官への協力者に対する介護給付限度額の引き上げは、支援強化の点で評価されますが、いくつかの懸念点や課題も存在します。
- まず、他の公務協力者(警察官協力者など)に対する給付限度額と足並みを揃える形での改定であり、個別の協力活動におけるリスクや介護費用の実態を十分に反映しているか、という点は常に検証が必要です。
- 一律の引き上げでは、特定の海上保安活動における特殊な介護ニーズや、僻地での介護費用高騰などに対応しきれない可能性も考えられます。
- 次に、施行日以降の事由にのみ新給付額が適用される経過措置は、施行日以前に被害を受け介護給付を受けている既存の受給者との間で不公平感を生む可能性があります。
- このような不公平感が、長期的な視点での制度の信頼性に影響を与える可能性は否定できません。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百六十六号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 号外170 3P~3P
原文
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第六条の規定に基づき、この政令を制定する。 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)の一部を次のように改正する。 第四条の二第二項第一号中「十七万七千九百五十円」を「十八万六千五十円」に改め、同項第三号中「八万八千九百八十円」を「九万二千九百八十円」に改める。 附則 (施行期日) この政令は、令和七年八月一日から施行する。 (経過措置) 改正後の第四条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。