告示の概要
この政令は、港湾法等の一部改正に関する法律の施行に伴い、港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令を改正する。港湾法施行令では、目次の新設、章の再編、港務局の債務に関する規定の見直し、港湾施設の建設等に係る資金貸付の章の新設、港湾管理者の権限の代行に関する規定の整備が行われる。沖縄振興特別措置法施行令では、港湾管理者の権限代行に関する規定が追加される。
解決される課題・利点
- この政令改正は、港湾法等に関連する法令の整合性を高め、港湾管理における国土交通大臣の権限代行に関する規定を明確化することで、災害時などの緊急事態における港湾機能の維持・復旧体制を強化します。
- 特に、港湾施設の建設や改良に関する資金貸付制度の整備は、老朽化対策や機能向上を促進し、国内外からの物流を支えるインフラの強靭化に貢献します。
- また、沖縄振興特別措置法施行令の改正により、沖縄の港湾管理における特殊なニーズへの対応が強化され、地域経済の活性化にも寄与する可能性があります。
- 全体として、港湾の効率的かつ安全な運用を確保し、国の経済活動を支える重要なインフラとしての役割を強化します。
懸念点・リスク
- 港湾法施行令の広範な改正と章の再編は、関係者(地方自治体、港湾管理者、港湾事業者)にとって、改正内容の正確な理解と適切な対応に時間を要する可能性があります。
- 新たな目次や章の構成に慣れるまでの間、関連情報の検索や解釈に混乱が生じるリスクがあります。
- また、国土交通大臣の権限代行に関する規定が明確化される一方で、地方自治体や港湾管理者の自主性が損なわれる可能性や、中央集権化による意思決定の遅延が懸念される場合があります。
- 資金貸付制度の拡充は歓迎される一方で、その審査基準や運用状況によっては、資金の偏りや、一部の事業者への過度な依存を生む可能性も考慮すべきです。
- 複雑な法令改正に伴うシステム改修や職員研修などのコスト負担も無視できません。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百四十九号
- 公布日
- 2025/07/04
- 掲載
- 号外153 5P~7P
原文
内閣は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第三項並びに第五十二条の二第一項 及び第三項から第五項まで並びに沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百条第五項の規 定に基づき、この政令を制定する。 (港湾法施行令の一部改正) 第一条港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)の一部を次のように改正する。 第一章の前に次の目次を付する。 目次 第一章国際戦略港湾等(第一条 第一条の三) 第三章港務局の債務(第一条の五) 第二章港湾計画(第一条の四) 第四章港湾施設の建設等に係る資金の貸付け 第一節特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け(第二条 第八条) 第二節特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け(第九条 第九条の三) 第三節埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け(第十条 第十二条) 第五章港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等(第十三条 第十五条 の四) 第六章港湾環境整備負担金の負担の基準(第十五条の五) 第七章国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例(第十五条の六) 第八章入港料を徴収されない船舶(第十六条) 第九章国土交通大臣がする港湾工事等 第一節港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行(第十六条の二 第十六条の六) 第二節直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託(第十七条 第十七条の九) 第十章緊急確保航路(第十七条の十) 第十一章港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為(第十八 条) 第十二章港湾の施設に関する技術上の基準(第十九条 第二十条) 第十三章雑則(第二十一条・第二十二条) 第一章の章名を次のように改める。 第一章国際戦略港湾等 第一条の三の次に次の章名を付する。 第二章及び第三章の章名を削る。 第二章港湾計画 第一条の四の見出しを削り、同条の次に次の章名を付する。 第三章港務局の債務 第一条の五を次のように改める。 第一条の五法第十条第二項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が 一年を超えるものとする。 第一条の五の次に次の章名及び節名を付する。 第四章港湾施設の建設等に係る資金の貸付け 第一節特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け 第八条の次に次の節名を付する。 第二節特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け 第九条の三の次に次の節名を付する。 第三節埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け 第十二条を次のように改める。 第十二条削除 第十二条の次に次の章名を付する。 第五章港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等 第十五条の四の次に次の章名を付する。 第六章港湾環境整備負担金の負担の基準 第十五条の五の見出しを削り、同条の次に次の章名を付する。 第七章国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例 第十五条の六の見出しを削り、同条の次に次の章名を付する。 第八章入港料を徴収されない船舶 第十六条の見出しを削り、同条中「第四十四条の二第一項但書」を「第四十四条の二第一項ただ し書」に、 「左の各号に」を「次に」に改め、同条の次に次の章名、一節及び節名を加える。 第九章国土交通大臣がする港湾工事等 第一節港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行 (直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行) 第十六条の二法第五十二条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限 一法第三十七条第一項の許可を与え、法第六十条の二第一項の規定により当該許可に必要な条 は、次に掲げるものとする。 当該条件を変更し、若しくは新たな条件を付すること。 件を付し、又は法第五十六条の四第一項の規定により当該許可を取り消し、 その効力を停止し、 二法第三十七条第一項の規定に違反した者に対し法第五十六条の四第一項の規定により必要な た者若しくはその委任した者に行わせること。 措置をとることを命じ、又は同条第二項の規定により当該措置を自ら行い、若しくはその命じ 三法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により協議に応ずる こと。 五法第五十六条の五第一項(法第三十七条第一項の許可に係る部分に限る。 ) の規定により必要 四法第四十三条の二の規定により港湾工事の施行及び費用の負担について協議すること。 な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせること。 2国土交通大臣は、前項各号に掲げる権限を港湾管理者に代わつて行おうとするときは、権限の 場合に準じてその旨を公示するものとする。 なければならない。権限の代行の全部又は一部を終了しようとするときも、権限の代行の開始の 代行に係る港湾の名称及び区域、代行する権限並びに権限の代行の開始の日を官報により公示し 3国土交通大臣は、第一項第一号から第四号までに掲げる権限を港湾管理者に代わって行つたと きは、遅滞なく、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。 港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。 別表第四を削り、別表第五を別表第四とする。 (沖縄振興特別措置法施行令の一部改正) 第二条沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。 第三十五条の見出し中「特例」の下に「及び港湾管理者の権限の代行」を加え、同条に次の二項 3法第百条第五項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、港湾法施行令 を加える。 (昭和二十六年政令第四号)第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。 4港湾法施行令第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法 第百条第五項の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合について準用する。 附則 (施行期日) 1この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)附則第一条第二号に掲 (広域臨海環境整備センター法施行令の一部改正) げる規定の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。 2広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)の一部を次のように改正 する。 附則第二項中「附則第六項」を「附則第七項」に改める。 (地価税法施行令の一部改正) 3地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)の一部を次のように改正する。 第六条第四項第九号中「附則第八項」を「附則第九項」に、 「附則第九項」を「附則第十項」に改 める。