中重要度
省令
農林水産
Wed Mar 13 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外52)
漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令(農林水産一五)
告示の概要
該当データなし
解決される課題・利点
- 本省令は、「漁業災害補償法施行規則」の一部を改正するもので、漁業災害補償法および同法施行令の改正に伴い、関連する規定を修正する。
- 主な改正内容は、漁獲・特定養殖共済に関する規定の追加・変更、組合の議事録記載事項、事業計画記載事項、組合設立の認可要件、解散事由、申込証拠金、共済契約締結の制限事由、共済掛金の概算金額、共済証書の記載事項、損害防止費用の負担、共済掛金の払戻し、共済金の金額削減、勘定区分、責任準備金の積立て、事務の委託、大臣許可漁業、特定かき養殖業の基準、共済責任期間、共済限度額の算定、収入とみなされるもの、生産金額の認定基準、損害額の算出方法、継続契約の共済金額の割合変更、包括継続申込特約、養殖業の種類、疾病による死亡を共済事故としない申出、単位当たり共済価額に乗ずべき数量、異常赤潮による損害の特約、塡補の割合、地域共済事業への準用など、多岐にわたる。
- 附則では、令和8年4月1日から施行されること、および関連省令の廃止が定められている。
懸念点・リスク
- 本省令は、漁業災害補償制度を最新の法改正に適合させ、漁業者への災害補償をより実効性のあるものにする。
- 特に、漁獲・特定養殖共済に関する詳細な規定は、多様な漁業形態に対応した補償制度を構築し、漁業者の経営安定に貢献する。
- また、共済掛金の算定基準や共済金の支払条件を明確化することで、制度の透明性と公平性を高め、漁業者が安心して事業を継続できる環境を整備する。
- 異常赤潮のような特殊な災害への対応や、地域共済事業への準用規定は、地域の実情に応じた柔軟な補償を可能にし、漁業コミュニティの持続可能性を支援する。
法令情報
- 法令番号
- 水産業
- 公布日
- Wed Mar 13 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外52 12P~18P
原文
漁業,災害補償,水産業,法令改正,省令, ⚠️要確認(データ欠落の疑い)