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2026/02/17 (本紙1648)

災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部を改正する件

施行日:公布日(2026/02/17)から施行

この日から施行・適用される法令です。

告示の概要

災害対策基本法に基づき、内閣総理大臣が指定する指定公共機関の告示が一部改正された。具体的には、「一般社団法人全国建設業協会」の名称が「一般社団法人全国建設業協会 公益社団法人日本獣医師会」に変更され、新たに公益社団法人日本獣医師会が指定対象に追加された。「一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク」の名称は「一般社団法人AZ-COMネットワーク」に改められた。

解決される課題・利点

  • 災害発生時における広範かつ多様な対応能力の確保を目指すものです。
  • 特に、指定公共機関に「公益社団法人日本獣医師会」を追加することは、災害時におけるペットの保護、救助、衛生管理といった課題への対応力を強化する上で極めて重要です。
  • 近年、災害時におけるペット関連の問題は社会的な関心が高まっており、避難所での受け入れ問題、迷子動物の保護、感染症予防など、専門的な知識と体制が必要とされています。
  • 獣医師会が指定公共機関となることで、これらの課題に対し、迅速かつ専門的な支援体制が確立され、被災者のペットに対する不安を軽減し、間接的に被災者自身のQOL向上にも寄与することが期待されます。
  • また、組織名称の変更に対応することは、常に最新の情報に基づいた災害対応体制を維持するために不可欠であり、混乱なく実務が進むよう法的な基盤を整備するものです。

懸念点・リスク

  • 指定公共機関に新たに「公益社団法人日本獣医師会」が加わることは歓迎される一方で、この追加が実際の災害対応においてどれだけ実効性を持つかには懸念が残ります。
  • 獣医師会の具体的な役割、権限、そして災害時の出動体制や費用負担に関する取り決めが明確でなければ、単なる名称の追加に終わる可能性があります。
  • また、多岐にわたる指定公共機関間の連携体制において、新たな機関が加わることによる情報共有の複雑化や、指揮系統の混乱が生じないよう、既存の枠組みとの調整が不可欠です。
  • 特に、緊急性の高い災害現場においては、各機関の迅速な意思決定と行動が求められるため、事前の連携訓練やマニュアル整備が不十分だと、かえって対応が遅れるリスクも内包しています。
  • さらに、指定された機関が災害対応に十分な人員や物資、資金を常時確保できるかという財政的・人的リソースの問題も考慮されるべきであり、形骸化しないための継続的な支援体制の構築が課題となります。

法令情報

法令番号
内閣府告示第六号
公布日
2026/02/17
掲載
本紙1648 2P
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