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2025/07/02 (号外151)
産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令
告示の概要
産業競争力強化法施行規則の一部改正命令。事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴い、認定事業再編事業者や認定特別事業再編事業者が主務大臣に報告すべき実施状況の事項を更新する。具体的には、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、企業担保権の実行に加えて、「企業価値担保権の実行の申立て」がなされた場合も報告義務の対象に追加する。
解決される課題・利点
- 本命令は、事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴い、産業競争力強化法の報告義務を現代化し、企業再生や事業再編における透明性を高めることを目的としています。
- 企業価値担保権の実行の申立てを報告事項に追加することで、企業が直面する財務状況の悪化や事業再編の必要性を、関係省庁が早期に把握できるようになります。
- これにより、主務大臣は、認定事業再編事業者等の健全な事業活動をより正確にモニタリングし、必要な支援や指導をタイムリーに行うことが可能となります。
- また、新しい担保形態である企業価値担保権に関するリスク情報を早期に共有することで、金融システム全体の安定性向上にも寄与します。
- この改正は、経済環境の変化に対応した制度運用を促進し、企業の持続的な成長と産業競争力の強化を支援する上で不可欠な措置と言えます。
懸念点・リスク
- 産業競争力強化法施行規則の改正は、報告義務の範囲を拡大し透明性を高める一方で、いくつかの懸念も内包しています。
- まず、企業価値担保権の実行の申立てを報告事項に追加することで、認定事業再編事業者や認定特別事業再編事業者にとって、新たな事務負担が増加する可能性があります。
- 特に、申立ての事実が発生した都度、速やかに報告する義務は、企業の業務プロセスに負荷をかけることが予想されます。
- また、報告された情報がどのように活用され、企業の競争力強化にどれだけ貢献するのか、その実効性には不透明な部分も残ります。
- 報告された情報が行政機関内で適切に共有・分析されなければ、単なる事務手続きの増加に留まるリスクがあります。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境令第八号
- 公布日
- 2025/07/02
- 掲載
- 号外151 58P
原文
事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行に伴い、及び産業競争力強化 法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命 令を次のように定める。 令和七年七月二日 内閣総理大臣 石破 茂 総務大臣 村上誠一郎 財務大臣 加藤勝信 文部科学大臣 阿部俊子 厚生労働大臣 福岡 資麿 農林水産大臣 小泉進次郎 経済産業大臣武藤容治 国土交通大臣 中野 洋昌 環境大臣 浅尾慶一郎 内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境令第八号 産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 産業競争力強化法施行規則(平成三十年文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土 交通省、環境省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (実施状況の報告) 第四十八条 [略] [2~4 略] 6 [略] 5 認定事業再編事業者又は認定特別事業再 編事業者は、認定事業再編計画又は認定特 別事業再編計画の実施期間において、次に 掲げる事実が発生した場合には、速やかに、 主務大臣に様式第五十により報告をしなけ ればならない。 一 当該認定事業再編事業者又は当該認定 特別事業再編事業者以外の者による破産 手続開始、再生手続開始、更生手続開 始、企業担保権の実行又は企業価値担保 権の実行の申立てがなされたこと。 [二・三略] 備考表中の[ ] の記載は注記である。 附則 この命令は、事業性融資の推進等に関する法律の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。 以下略