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低重要度 法規的告示 行政 › 税制
2025/12/19 (号外277)

租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ22及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する告示

告示の概要

租税特別措置法施行令に基づく、公益法人等への税制優遇措置に関する業務、事業、方法、所轄庁を定める告示が改正される。特に、基金への財産組入れに関する要件が詳細化され、公益信託に関する規定が追加される。これには、合議制の機関設置や信託管理人の同意、基金明細書の提出・保存義務などが含まれる。本告示は、公益信託に関する法律の施行日である令和8年4月1日から施行される。

解決される課題・利点

  • この告示改正は、租税特別措置法に基づく公益法人等への税制優遇措置の適用要件を明確化し、特に公益信託制度を活用した場合の適格性を整備することで、寄付文化の促進と公益活動の活性化を目的としています。
  • 従来の規定では、公益信託に関する法律が制定されていなかったため、公益信託を通じた寄付が税制優遇の対象となるための具体的な基準が不明瞭でした。
  • 今回の改正により、公益信託を活用した基金への財産組入れに関する要件(合議制機関の設置、信託管理人の同意、基金明細書の提出・保存義務)が明確化され、寄付者は安心して公益信託を通じて寄付を行うことができるようになります。
  • これにより、公益信託を通じた資金が、より透明かつ確実に公益性の高い業務や事業に充当されることが期待され、ひいては社会全体の公益増進に貢献するでしょう。

懸念点・リスク

  • 公益信託制度を活用した税制優遇措置は、公益活動を促進する一方で、その運用において不正や濫用が発生しないかという懸念が残ります。
  • 基金への財産組入れに関する要件が明確化されたとはいえ、合議制の機関や信託管理人の実効的な監督機能が十分に発揮されるか、また、基金明細書の提出・保存義務が適切に履行されるかどうかが重要です。
  • 特に、公益信託の性質上、専門的な知識が求められるケースも多く、監督体制が不十分であれば、資金が意図せず目的外利用されたり、税制優遇の恩恵が不正に享受されたりするリスクが考えられます。
  • また、公益信託に関する法律が新しく施行されるため、その解釈や運用に関する混乱が生じる可能性もあります。
  • 公益法人や信託管理人への十分な情報提供と研修、そして監督官庁による厳格な監査体制の構築が不可欠であり、これらの対策が不十分であれば、制度の信頼性が損なわれる恐れがあります。

法令情報

法令番号
内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第十号
公布日
2025/12/19
掲載
号外277 17P-18P
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