経済産業省令第七十九号
告示の概要
〇経済産業省令第七十九号 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十二月十二日経済産業大臣赤澤亮正 商標法施行規則の一部を改正する省令 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 改 正 前 別表(第六条関係)別表(第六条関係) 第一類一〜十二(略)第一類一〜十二(略) (削る)十三 塗装用パテ 第二類(略)第二類(略) 第三類一(略)第三類一(略) 二香料(芳香用のものに限る。 )二香料 〜 (略) 〜 (略) (削る) 精油からなる食品香料 三(略)三(略) 四化粧品四化粧品 〜 (略) 〜 (略) 香水類 香水類 オーデコロン香水固形香水粉末香水オーデコロン香水固形香水練り香 粉末香水 (略) (略) 五〜十一(略)五〜十一(略) 第四類〜第六類(略)第四類〜第六類(略) 第七類一〜十一(略)第七類一〜十一(略) 十二プラスチック加工機械器具圧縮成形機押出成形機 高周波ミシン 射出成形機プラスチック用金型 十二プラスチック加工機械器具圧縮成形機押出成形機 射出成形機プラスチック用金型 十三〜二十九(略)十三〜二十九(略) 第八類(略)第八類(略) 第九類一〜九(略)第九類一〜九(略) 十運動用ゴーグル水中マスク水中眼鏡防じん眼鏡 十眼鏡 (削る) 運動用ゴーグルコンタクトレンズサングラス水中 眼鏡 マスク水中眼鏡鼻眼鏡普通眼鏡防じん眼鏡 附則 (施行期日) 第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条令和六年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類に ついては、なお従前の例による。 2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
解決される課題・利点
- 商標法施行規則の別表(第六条関係)を広範に改正するもので、多様な商品・役務の区分とその内容を見直しています。
- 主な変更点として、第一類から第三類において塗装用パテの削除、香料の定義の限定、練り香の追加、第七類では高周波ミシンの削除、第九類では眼鏡関連の具体的な品目(コンタクトレンズ、サングラス等)の削除と運動用ゴーグル、水中マスク等の追加、そして「眼鏡」が独立した新類(第十類)として新設される点が挙げられます。
- また、第十一類では消火栓や水道関連品目の削除と消防車、消防艇の追加、第十二類では水陸両用車や各種作業車両等の追加が行われます。
- さらに、第二十四類にはレース生地等が、第二十六類には編みレース生地等が追加・再編され、第三十類では食品香料の定義が限定されます。
- 第三十七類と第三十九類では、ガソリンスタンド用装置の貸与や各種車両、機械器具の貸与に関する項目が広範に削除されます。
懸念点・リスク
- 商標の保護対象となる商品・役務の区分を現代の経済活動や技術進歩に合わせて見直すことで、主に以下の課題解決に貢献します。
- 第一に、商標制度の現代化と実用性の向上です。
- 時代の変化に伴い、新たに登場する商品やサービス(例:水中マスク、レース生地、録音・録画媒体の複製など)を商標保護の対象として明確化することで、商標出願人が現行の産業分類に適合しないために直面していた課題を解消します。
- これにより、多様な新規事業やイノベーションが適切に保護され、企業活動の促進と経済の活性化が期待されます。
- 第二に、商標審査の効率化と透明性の確保です。
法令情報
- 法令番号
- 知的財産
- 公布日
- Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外272 80P~83P
原文
商標法施行規則,商標分類,商品役務区分,知的財産権,経済産業省令