総務省令第三号
告示の概要
総務省令第三号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十三条第一項、第四項第一号口及び第十三項並びに第三十六条第一項の規定に基づき、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のよう に定める。 令和八年一月十五日 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 (電気通信事業法施行規則の一部改正) 第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 総務大臣臨時代理 国務大臣 片山さつき 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改 正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 改 正 前 (第一種指定電気通信設備の基準等) 第二十三条の二 [略] [2.3略] 後 (第一種指定電気通信設備の基準等) 第二十三条の二 [同上] [2・3 同上] 4 法第三十三条第一項の電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものであ つて、当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可 欠なものとする。 [一~三略] [削る] 公衆電話機 (届出を要しない機能) 第二十四条の五 法第三十六条第一項の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。 [一~七略] 備考表中の[ ] の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 (第一種指定電気通信設備接続会計規則の一部改正) 第二条 第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 改 正 別表第一〔第2条・第6条・第7条・第8条〕 勘定科目表 資 産 科 目 款(原価部門) 後 項 1 電気通信事業固定資産 (1) 有形固定資産 第一種指定設備管理部門 1 一般第一種指定設備 一般第一種指定収容ルータ (端末 系ルータ交換機能及び一般収容 ルータ優先パケット識別機能に係 るものを除く。) 網終端装置(IP-VPNサービ スに係るもの) 網終端装置(インターネット接続 サービスに係るもの) 収容イーサネットスイッチ(同等 の機能を有するルータを含む。) 中継イーサネットスイッチ(同等 の機能を有するルータを含む。) ゲートウェイスイッチ (同等の機 能を有するルータを含む。) 伝送路 (何) 2 特別第一種指定設備 端末系伝送路 (電気信号の伝送に 係るもの) 主配線盤(電気信号の伝送に係る もの) 端末系伝送路(光信号の伝送に係 るもの) 主配線盤(光信号の伝送に係るも の) 公衆電話設備 (中略) 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 第二条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(次項及び 次条第一項において「新規則」という。)の規定の例により、接続約款(電気通信事業法(次項において「法」という。)第三十三条第二項の接続約款をいう。)について、同項の認可の申請をすることがで きる。 2 前項の規定により法第三十三条第二項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新規則の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、そ の認可を受けた接続約款は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。 (経過措置) 第三条 前条第一項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日が施行日以後となるときは、当該申請をした電気通信事業者がこの省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処 分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。 2 第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同令第六条第一項の接続会計財務諸表、接続会計報告書及び接続会計整理手順書に ついて適用する。
解決される課題・利点
- 電気通信事業法施行規則等が改正され、主に第一種指定電気通信設備の定義、届出を要しない機能(公衆電話機や番号案内機能など)の変更、および接続会計規則の改定が行われる。
- 特に公衆電話機が指定設備から削られ、番号案内機能が新たに加わる。
- 施行は令和8年4月1日。
懸念点・リスク
- 電気通信事業における市場環境の変化に対応し、規制の適正化を図ることで、利用者利便の向上と公正な競争環境の維持・促進を目指しています。
- 公衆電話機が指定設備から外れることで、その維持管理コストに関する事業者の負担が軽減される一方、番号案内機能の追加は、今後の電気通信サービスにおける多様なニーズへの対応を可能にします。
- これにより、サービス提供の柔軟性が増し、新たなビジネスモデルの創出や効率的な設備投資が促進されるでしょう。
- また、接続会計規則の細目が更新されることで、電気通信事業者の透明性が向上し、公正な料金設定と競争環境の整備が進むことが期待されます。
- これは、市場の健全な発展を促し、利用者にとってより質の高いサービスが提供されるための基盤を強化するものです。
法令情報
- 法令番号
- 情報通信
- 公布日
- Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外8 6P~12P
原文
電気通信事業, 接続会計, 公衆電話機, 番号案内機能, 省令改正