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高重要度 省令 行政
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外53)

総務省令第二十五号

告示の概要

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十六日 総務大臣 林 芳正 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (道府県に係る三月分の算定方法) 第四条 各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。 一 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額 (第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十六号一、第五十九号から第六十二号まで、第六十七号、第六十八号、第七十二号から第七十四号まで、第七十六号、第七十八号から第八十一号まで、第八十七号、第九十一号、第九十三号から第九十五号まで、第九十七号、第百二号、第百三号一及び第百五号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が○・八以上の道府県にあつては○・二を、○・五以上○・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、○・五未満の道府県にあつては一・○をそれぞれ乗じて得た額とする。) (表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 以下略

解決される課題・利点

  • 地方交付税法に基づき、特別交付税に関する省令が改正される。
  • この省令は、道府県および市町村に対する特別交付税の算定方法を詳細に規定しており、災害復旧、地域振興、社会保障、教育、環境対策など多岐にわたる地方自治体の財政需要に対応するための算定項目や係数の変更が含まれる。
  • 特に、財政力指数に応じた調整や、特定の事業に対する補助率の変更、新たな財政需要への対応が盛り込まれている。
  • これにより、地方自治体の財政運営の安定化と、地域の実情に応じたきめ細やかな財政支援を目指す。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、地方自治体が直面する多様な財政課題、特に災害復旧、地域振興、社会保障、教育、環境対策など多岐にわたる分野における財政需要に対応するためのものです。
  • 特別交付税の算定方法を改定することで、地方自治体の財政運営の安定化を図り、地域住民への行政サービスの維持・向上を支援します。
  • 特に、財政力指数に応じた調整は、財政基盤の弱い自治体への手厚い支援を可能にし、地域間の財政格差の是正に寄与します。
  • また、特定の事業に対する補助率の変更や新たな財政需要への対応は、地方自治体が直面する新たな課題や喫緊の課題に対し、より迅速かつ効果的に対応できるよう財政的な裏付けを提供します。
  • これにより、地方自治体は、地域の実情に応じたきめ細やかな政策を推進し、住民の生活の質を高めるための基盤を強化できると期待されます。

法令情報

法令番号
税制
公布日
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外53 9P~67P
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