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中重要度 省令 行政
Mon Aug 25 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外191)

総務省令第八十六号

告示の概要

電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する総務省令で定める事項は、免許記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他免許記録を閲覧するために必要な事項とする。 (登録記録に関する通知事項) 第二条改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。 附則 この省令は、公布の日から施行する。 総務大臣 村上誠一郎

解決される課題・利点

  • 電波法及び放送法の一部改正に伴い、無線局の免許記録および登録記録の閲覧に関して、総務省令で定める事項を規定する。
  • 具体的には、閲覧可能なウェブサイトの名称とそのアドレス、その他閲覧に必要な事項が定められる。

懸念点・リスク

  • この省令は、電波法および放送法の改正に伴い、無線局の免許記録と登録記録の公開をより透明かつアクセスしやすいものとすることで、情報開示の促進という課題を解決します。
  • ウェブサイトを通じてこれらの情報を公開することで、無線局の利用状況や電波の周波数割り当てといった公共性の高い情報を、国民や関連事業者が容易に確認できるようになり、電波利用に関する透明性が高まり、電波の公平かつ効率的な利用の監視が可能となるだけでなく、新たな無線サービスの開発や既存サービスの改善に向けた情報活用が促進されます。
  • また、手続きの効率化や誤解の解消にも繋がり、電波行政に対する信頼性の向上に寄与します。
  • ウェブサイトを通じた情報提供は、情報収集にかかる時間とコストを削減し、電波利用の健全な発展を支える基盤を強化するものといえます。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Mon Aug 25 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外191 56P
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