官報データベース
高重要度 省令 福祉
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙40)

総務省令第十九号

告示の概要

総務大臣 林芳正 総務省令第十九号 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一から別表第五までの規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次 のように定める。 令和八年二月二十七日 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 住民基本台帳法別表第1から第6までに定める事務に関する省令の改正。
  • 特に、精神保健福祉法改正に伴い、精神保健指定医の指定辞退届や精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務を、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報連携の対象事務として追加・変更。

懸念点・リスク

  • 精神保健福祉法改正と連携し、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、精神保健福祉に関連する事務の効率化と正確性向上を図る。
  • 精神保健指定医の指定辞退届や精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務を情報連携の対象とすることで、関連機関間での情報共有が円滑になり、手続きの簡素化、書類提出の負担軽減、行政コストの削減が期待される。
  • これにより、精神保健福祉サービスの利用者は、より迅速かつ円滑に手続きを進めることができ、行政側も必要な情報をタイムリーに把握し、適正な管理を行うことが可能となる。
  • 地方公共団体の住民基本台帳担当課は、これらの事務において、住民情報の正確性を確保しつつ、個人情報保護に配慮した運用を行うことができる。

法令情報

法令番号
障害者支援
公布日
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙40 1P, 18P~19P
前の記事 次の記事