中重要度
法規的告示
行政
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1633)
総務省告示第二十四号
告示の概要
衆議院小選挙区選出議員の選挙における令和八年総務省告示第二十号(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件)の候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十六日 総務大臣 林芳正 異動の届出年月日: 令和七年十月三十日 異動の届出政党その他の政治団体の名称: チームみらい 異動事項: 本部の所在地 新: 東京都港区赤坂二丁目二一番五号 旧: 東京都港区南麻布二丁目八番二一号SNUG MINAMIAZABU三〇三
解決される課題・利点
- この告示は、公職選挙法第86条の5第4項および5項に基づき、衆議院小選挙区選出議員の選挙における「チームみらい」の候補者選定手続きに関する異動の届出を告示する。
- 主な変更点は、本部の所在地が東京都港区南麻布から東京都港区赤坂へ変更されたこと。
懸念点・リスク
- 本告示は、政治団体「チームみらい」の本部所在地変更を公的に周知するものであり、政治活動における透明性を確保する上で重要である。
- 政党の所在地情報は、有権者や関係者が政党と連絡を取る際の基本情報であり、正確な情報が公開されることで、円滑なコミュニケーションが可能となる。
- この告示により、最新の所在地情報を正確に把握でき、選挙への参加や政治判断を行う上での情報基盤が強化される。
- また、このような情報公開は、政党が公職選挙法に基づく届出義務を適切に履行していることを示し、政治活動の健全性を担保する。
- 特に、小規模な政治団体においては、所在地変更のような基本的な情報も、その信頼性や活動の継続性を示す重要な要素となる。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1633 1P~3P
原文
公職選挙法, 政治団体, 候補者選定, 届出変更, 衆議院選挙