中重要度
法規的告示
行政
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1633)
総務省告示第十七号
告示の概要
衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした次の政党その他の政治団体について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第七項の規定に基づき同法第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出があったので、同法第八十六条の五第七項の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十六日 届出年月日 令和七年八月一日 政党その他の政治団体の名称 みんなでつくる党 本部の所在地 東京都千代田区永田町二丁目九—六 十全ビル 代表者の氏名 大津 彩香 総務大臣 林 芳正
解決される課題・利点
- 衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者選定の手続を届け出た「みんなでつくる党」が、公職選挙法第八十六条第一項各号のいずれかに該当し、政治団体でなくなった旨の届出があったため告示された。
懸念点・リスク
- この告示は、衆議院比例代表選出議員選挙における候補者名簿の公正な管理を確保するために、特定の政治団体が公職選挙法の要件を満たさなくなった事実を公的に周知するものである。
- これにより、有権者は選挙候補者に関する正確な情報を得ることができ、不正な選挙活動や誤解を招く事態を防ぐことが可能となる。
- また、政治団体が法的な義務を遵守し、健全な政治活動を行うよう促す効果も期待される。
- 選挙制度全体の信頼性を高め、民主主義のプロセスが円滑かつ透明に機能するための基盤を強化することは、政治に対する国民の信頼を維持する上で極めて重要である。
- 政治団体の要件喪失に関する明確な情報開示は、選挙における公平性を担保し、法の支配を徹底する行政措置として評価される。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1633 2P
原文
公職選挙法、政治団体、要件喪失、比例代表選挙、名簿登載