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2026/02/20 (本紙1651)
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
施行日:公布日(2026/02/20)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正。特定求職者が職業訓練等を受講するための資金貸付けに係る事業を行う法人への補助に加え、新たに「当該貸付けに係る事業」そのものを行う法人も補助の対象に追加される。これにより、資金貸付事業自体が支援の対象となる。
解決される課題・利点
- 特定求職者が職業訓練や教育訓練を受けるためには、受講料や生活費などの資金が必要となるが、経済的に困難な状況にある求職者にとっては大きな負担となる。
- 従来の制度では、資金貸付けに係る「保証」を行う法人への補助が主であったため、貸付け事業そのものを行う法人への直接的な支援が限定的であった。
- 今回の改正により、資金貸付け事業自体を支援対象とすることで、より多くの法人が特定求職者向けの資金貸付け事業に参入しやすくなり、貸付け資金の供給を促進することが期待される。
- これにより、経済的な理由で職業訓練を諦めていた求職者が、新たな知識や技能を習得する機会を得やすくなり、就職困難な状況の改善に繋がる。
- 結果として、労働市場におけるミスマッチの解消や、社会全体の生産性向上、経済の活性化に貢献し、失業率の低下や安定した雇用の創出に寄与する。
懸念点・リスク
- 資金貸付け事業を行う法人への補助拡大は、求職者支援の機会を増やす一方で、貸付け事業の運営におけるリスク管理や、補助金の適切な使途に関する懸念を生じさせる可能性がある。
- 補助対象の拡大に伴い、貸付けを行う法人の審査体制や貸倒リスクへの対応能力が不十分な場合、補助金が適切に活用されない、あるいは貸倒れが発生して公的資金が無駄になる事態も起こりうる。
- また、貸付けを受けた求職者が訓練を修了し、確実に就職に繋がるかどうかのモニタリング体制が十分に整備されていなければ、訓練効果の最大化が図れない。
- さらに、補助金の額や対象範囲、交付基準が不明確である場合、公平性や透明性の欠如が指摘される可能性もある。
- 補助事業者の選定プロセスや、事業実績の評価基準を明確にし、厳格な監査体制を構築することが重要である。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第十七号
- 公布日
- 2026/02/20
- 掲載
- 本紙1651 3P~3P
原文
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第 十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一 部を改正する省令を次のように定める。 厚生労働大臣 上野賢一郎 令和八年二月二十日 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省 令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 (教育訓練等を受講する特定求職者に対す る貸付けに係る事業等を行う法人への補 助) 第十六条の二 前条に規定するもののほか、 特定求職者の職業に関する教育訓練その他 の訓練であって職業安定局長が定めるもの の受講を容易にするための資金の貸付けに 係る事業又は当該貸付けに係る保証を行う 法人に対して、当該事業又は保証に要する 経費の一部補助を行うものとする。 改 正 前 (教育訓練等を受講する特定求職者に対す る貸付けに係る保証を行う一般社団法人等 への補助) 第十六条の二 前条に規定するもののほか、 特定求職者の職業に関する教育訓練その他 の訓練であって職業安定局長が定めるもの の受講を容易にするための資金の貸付けに 係る保証を行う一般社団法人又は一般財団 法人に対して、当該保証に要する経費の一 部補助を行うものとする。 (傍線部分は改正部分) 附則 この省令は、公布の日から施行する。