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2025/07/04 (号外153)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令
告示の概要
行政手続における個人番号の利用に関する規則と、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する規則が改正される。主な改正点は、国外転出者の本人確認措置、個人番号カード交付時の本人確認書類の範囲、電子情報処理組織を利用した手続きにおける本人確認方法、および個人番号指定請求書の提出時の本人確認措置の明確化である。これにより、関連政令の施行に伴う整合性を確保し、行政手続きの円滑化と正確性の向上を目指す。
解決される課題・利点
- 本改正は、個人番号制度の運用における本人確認手続きの課題を解決し、行政手続きの効率化と信頼性向上に貢献します。
- 特に国外転出者の本人確認規定の整備は、海外在住者も円滑に行政サービスを受けられるようになり、利便性が大きく向上するでしょう。
- また、個人番号カード交付時の本人確認書類の明確化は、窓口での手続きの迅速化と正確性の確保に寄与し、申請者の負担軽減と行政側の業務効率化を実現します。
- 電子情報処理組織を利用した手続きの本人確認方法を詳細に定めることで、デジタル行政サービスのセキュリティと信頼性が強化され、オンラインでの行政手続きの普及を後押しします。
- 全体として、関連政令との整合性を図ることで、法令間の矛盾が解消され、一貫性のある法制度が確立されるため、利用者の混乱を防ぎ、行政サービスの質全体が向上することが期待されます。
懸念点・リスク
- 本改正により本人確認手続きが一部簡素化される一方で、電子情報処理組織を利用した手続きのセキュリティが十分に確保されるかという懸念があります。
- デジタル化の進展に伴い、不正アクセスや情報漏洩のリスクが高まる可能性があり、厳格な運用と継続的なセキュリティ対策が不可欠です。
- また、国外転出者の本人確認措置が整備されることで、一部のケースでは確認の難易度が高まり、審査に時間がかかる、あるいは書類の準備が困難になるなどの問題が生じる可能性も考えられます。
- さらに、個人番号カード交付時の本人確認書類の範囲が変更されることで、国民の一部が新たな要件に対応できない場合、カードの取得が遅れたり、行政サービスへのアクセスが制限されたりする可能性も内包しています。
- 制度改正の周知が不十分な場合、国民が変更内容を正確に理解できず、手続き上の混乱が生じることも懸念されます。
法令情報
- 法令番号
- デジタル庁・総務七
- 公布日
- 2025/07/04
- 掲載
- 号外153 81P~88P
原文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百四十五号)の施行に伴い、及び関連法令の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部改正) 第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)の一部を次のように改正する。 (以下略)