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高重要度 法規的告示 行政 › 行政手続
2025/07/28 (号外171)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百七十六条の規定に基づき、平成二十九年内閣府・総務省告示第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示)の一部を改正する告示

告示の概要

マイナンバー法第19条第8号に基づく情報連携命令の規定により、地方税関係情報照会時に本人の同意が必要となる事務に関する告示を改正。情報連携の範囲を拡大し、要保護者、児童扶養手当、生活保護、特定疾患治療研究、就学支援金、出入国管理関連の情報照会を追加・変更する。

解決される課題・利点

  • この告示改正は、行政機関が地方税関係情報を照会する際の同意要件を明確化し、情報連携の対象事務を拡大することで、行政手続きの効率化と国民の利便性向上を促進する。
  • 特に、生活保護、児童扶養手当、就学支援金といった福祉関連の給付やサービス提供において、税情報が必要となるケースで、本人からの書類提出の手間を省き、迅速な審査・決定を可能にする。
  • これにより、申請者の負担が軽減され、必要な支援をよりタイムリーに受けられるようになる。
  • また、行政側は正確な税情報を基に公平な審査を行うことができ、不正受給の防止や、財源の適正な利用にも貢献する。
  • 地方税情報の活用は、制度全体の透明性を高め、国民に対する行政サービスの信頼性向上にも繋がる。

懸念点・リスク

  • 本告示改正による地方税関係情報の情報連携範囲の拡大は、個人納税情報という機密性の高い情報が広範囲で共有されることによるプライバシー侵害のリスクを高める。
  • 本人の同意が前提とはいえ、同意取得の方法や運用が不適切であれば、実質的な強制同意となる可能性もある。
  • また、連携される情報には、所得、扶養状況など、個人の経済状況が詳細に把握できる内容が含まれるため、これらの情報が漏洩したり、不正に利用されたりした場合、個人の信用失墜や経済的被害に直結する恐れがある。
  • 情報連携システムのセキュリティ対策が不十分な場合や、アクセス権限の管理が厳格に行われない場合、サイバー攻撃や内部不正による情報漏洩のリスクが増大する。
  • さらに、複数の行政機関で情報が共有されることで、情報の誤入力や更新漏れなどが発生した場合、国民が不利益を被る可能性も懸念される。

法令情報

法令番号
デジタル庁・総務省告示第二十号
公布日
2025/07/28
掲載
号外171 82P~85P
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