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2025/08/19 (号外187)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十五条第一項の規定に基づき、平成十六年内閣府告示第百十七号の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/08/19)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
内閣府告示第百十一号は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づく行政文書の開示に係る権限及び事務の委任に関する既存の内閣府告示を改正する。具体的には、従来の権限委任先である政策統括官(経済安全保障担当)に加えて、新たに政策統括官(サイバー安全保障担当)が情報公開に係る権限及び事務の委任対象として追加される。これにより、サイバー安全保障関連の行政文書開示請求についても、当該政策統括官が対応可能となる。
解決される課題・利点
- 本改正により、内閣府における行政文書の情報公開体制が、現在の行政課題や組織体制の変化に即したものに更新されるという課題が解決されます。
- 特に、サイバー安全保障の重要性が増す中で、これに関連する行政文書の開示請求が増加することが予想されます。
- 従来の委任体制では、経済安全保障担当の政策統括官が主に情報公開の権限を有していましたが、サイバー安全保障分野の専門性が高まるにつれて、当該分野に特化した政策統括官への権限委任が不可欠となっていました。
- この改正によって、サイバー安全保障担当の政策統括官が直接的に開示請求に対応できるようになるため、専門知識を持った部署が迅速かつ的確な判断を下すことが可能になります。
- これにより、情報公開請求者への対応品質の向上、行政手続きの効率化、そしてサイバー安全保障に関する情報公開の一貫性と透明性の確保が図られ、国民の行政に対する信頼性維持にも寄与します。
懸念点・リスク
- 本改正は情報公開体制の効率化と専門性の強化を目指すものですが、いくつかの懸念点も内包しています。
- まず、権限が複数の政策統括官に分散されることで、情報公開に係る判断基準や開示範囲の解釈に部署間でばらつきが生じる可能性があります。
- 特に、経済安全保障とサイバー安全保障は密接に関連しており、双方の領域にまたがる行政文書の取り扱いにおいて、連携不足や認識の齟齬が生じないような厳格な運用ガイドラインと定期的な連携体制の構築が不可欠です。
- 次に、新たに権限が委任される政策統括官(サイバー安全保障担当)の部署が、情報公開請求への対応に必要な人員や専門知識を十分に有しているかが懸念されます。
- 情報公開請求への対応は、単に文書を出すだけでなく、非公開情報と公開情報を峻別する法的判断や、必要に応じた部分開示の実務が伴います。
法令情報
- 法令番号
- ○内閣府告示第百十一号
- 公布日
- 2025/08/19
- 掲載
- 号外187 1P~2P
原文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項の規定に基づき、平成十六年内閣府告示第百十七号(内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任した件)の一部を次のように改正する。令和七年八月十九日 内閣総理大臣 石破 茂 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。 別表 政策統括官(経済安全保障担当) 政策統括官(サイバー安全保障担当) 附則 備考表中の[ ] の記載は注記である。 この告示は、公布の日から施行する。