告示の概要
警察官の職務に協力援助した者の災害給付について、常時介護を要する場合の介護給付限度額を186,050円に、随時介護を要する場合の介護給付限度額を92,980円にそれぞれ引き上げる改正。令和7年8月1日施行。
解決される課題・利点
- 警察官の職務に協力援助した者が災害により介護を必要とする状態になった場合、その介護費用負担が大きくなるという課題に対応するため、介護給付の限度額を引き上げることで、被災者の経済的負担を軽減し、安心して介護サービスを受けられる環境を整備します。
- これにより、職務協力へのインセンティブを維持し、万一の事態に備えた社会保障制度の安定性を高めることが期待されます。
- また、現行の給付額が実態と乖離している可能性や、物価上昇、介護サービスの費用増大といった社会経済状況の変化に対応できていないという課題に対し、給付額の適正化を図ることで、制度の持続可能性と公平性を確保し、関係者の生活の質を向上させることを目指します。
- 災害時の個人の経済的困窮を防ぎ、社会全体の安全保障体制を強化する一助となるでしょう。
懸念点・リスク
- 給付限度額の引き上げは、被災者の経済的負担を軽減する一方で、財政的な持続可能性に関する懸念を生じさせます。
- 特に、災害の頻発化や高齢化の進展に伴い、介護給付の需要が増加する可能性があり、その際の財源確保策が不透明なままでは、制度全体の運営に支障をきたす恐れがあります。
- また、給付額の改定が物価上昇や介護サービス費用の増加に追いつかない場合、将来的に再度給付額の適正化が必要となる可能性があります。
- さらに、協力援助者への災害給付制度が広く認知されていない場合、制度改正の恩恵が十分に届かない可能性も考えられます。
- 申請手続きの複雑さや、介護状態の認定基準に関する透明性の確保も重要な課題であり、公平かつ迅速な給付を実現するための体制整備が求められます。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百六十四号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 号外170 1P~2P
原文
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和七年七月二十五日 内閣総理大臣 石破 茂 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)の一部を次のように改正する。 第七条の二第二項第一号中「十七万七千九百五十円」を「十八万六千五十円」に改め、同項第三号中「八万八千九百八十円」を「九万二千九百八十円」に改める。 附則 (施行期日) この政令は、令和七年八月一日から施行する。 (経過措置) 改正後の第七条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。 内閣総理大臣 石破 茂