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規則
警察 › 治安
2025/11/13 (本紙1588)
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の一部を改正する規則
施行日:公布日(2025/11/13)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範が改正され、特殊銃を配備する所属の指定に関する第四条に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく危険鳥獣による危害防止のための捕獲・殺傷任務が追加された。これにより、警察本部長が指定する機動隊などが、危険鳥獣の捕獲・殺傷に特殊銃を使用できるようになる。
解決される課題・利点
- この規則改正により、警察官等特殊銃の運用範囲が拡大され、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、危険鳥獣による人命、身体、財産への危害を防止するための捕獲・殺傷任務に特殊銃を使用することが可能となる。
- 近年、全国的に野生鳥獣による農作物被害や人身被害が深刻化しており、従来の対応だけでは十分な効果が得られないケースが増えている。
- 特に、都市近郊や過疎地域での出没が増え、より強力かつ迅速な対応が求められている中で、特殊銃の活用は、被害の軽減に大きく貢献する可能性がある。
- これにより、地域の住民の安全と安心の確保、そして農業生産の維持・発展に寄与する。
- また、警察組織の既存のリソースである特殊銃とその訓練を受けた要員を有効活用することで、鳥獣対策のための新たな専門部隊を編成するなどのコストを削減しつつ、迅速に問題を解決するための手段を提供できる。
懸念点・リスク
- 特殊銃の運用範囲拡大は、いくつかの懸念点を内包している。
- 第一に、特殊銃の使用は、その性質上、高い殺傷能力を持つため、使用対象が鳥獣であっても、誤射や流れ弾による第三者への被害リスクが伴う。
- 特に、住宅地や人里に近い場所での使用においては、厳格な安全管理体制と高度な判断力が求められる。
- 警察官の訓練や実地での判断基準が十分に明確化され、徹底されているかどうかが重要となる。
- 第二に、特殊銃による鳥獣の捕獲・殺傷が、動物愛護の観点から批判を浴びる可能性がある。
法令情報
- 法令番号
- 国家公安委員会規則第十九号
- 公布日
- 2025/11/13
- 掲載
- 本紙1588 1P~1P
原文
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の一部を改正する規則を次のように定める。 令和七年十一月十三日 国家公安委員会委員長 赤間二郎 警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)の一部を次のよう に改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。 改 正 後 (特殊銃を配備する所属の指定) 第四条 特殊銃は、次に掲げる任務を遂行する 第四条 [同上] ものとして警察本部長が指定する機動隊 その他の所属(以下「指定所属」という。) に配備するものとする。 [一~三略] 四 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正 化に関する法律(平成十四年法律第八十 八号)第二条第六項に規定する危険鳥獣 による人の生命、身体又は財産に対する 危害を防止するため、特殊銃を用いて、 これを捕獲し、又は殺傷する任務 備考表中の[ ] の記載は注記である。 附則 この規則は、公布の日から施行する。