財務・経済産業省告示第十号
告示の概要
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、事業再編の実施に関する指針 の一部を改正する告示を次のように定める。 令和七年七月二日 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示 財務大臣 加藤勝信 経済産業大臣 武藤容治 事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)の一部を次のように 改正する。 改 正 後 六 その他事業再編に関する重要事項 イ~ニ [略] ホ事業者が事業再編又は特別事業再編を 実施するに当たり、法第三十一条第一項 の規定による会社法第三百九条第二項、 第四百五十九条第一項及び第四百六十条 第一項の規定の適用についての特例措置 並びに法第三十一条第二項の規定による 特例措置を受けようとする場合 事業者は、一の事業再編による生産性 及び財務内容の健全性の向上に関する目 標の設定に関する事項又は三の特別事業 再編による生産性の向上及び財務内容の 健全性の向上並びに四の需要の開拓に関 する目標の設定に関する事項に定める目 標等の必要な要件に加え、特定剰余金配 当に係る会社法第四百五十四条第一項の 規定による決定に係る株主総会又は取締 役会の決議において金融商品取引所が特 定剰余金配当株式等をその売買のため上 場することを承認したことを当該特定剰 余金配当がその効力を生ずることの条件 とする場合その他の特定剰余金配当の効 力が生ずる日の前日までに、又は当該効 力が生ずる日後遅滞なく、特定剰余金配 当株式等が金融商品取引所に上場される ことが予定されている場合(当該事業者 の株主が特定剰余金配当により交付を受 ける特定剰余金配当株式等の売却をする ことが困難な場合を除く。)に限り、法第 三十一条第一項の規定による会社法第三 百九条第二項、第四百五十九条第一項及 び第四百六十条第一項の規定の適用につ いての特例措置並びに法第三十一条第二 項の規定による特例措置を受けることが できる事業再編計画又は特別事業再編計 画の認定(変更の認定を含む。)を受ける ことができるものとする。 附則 この告示は、令和七年七月二日から施行する。
解決される課題・利点
- 産業競争力強化法に基づく事業再編の実施に関する指針が改正され、特に特定剰余金配当を伴う事業再編計画または特別事業再編計画の認定要件が追加された。
- この改正により、会社法に基づく特定剰余金配当を行う場合、その決定に関する株主総会または取締役会の決議において、金融商品取引所が当該配当株式等の上場を承認していること、または上場が予定されていること(ただし、株主が売却困難な場合を除く)が、特例措置を受けるための新たな要件となる。
懸念点・リスク
- 本告示改正は、企業が円滑かつ迅速に事業再編を進める上での法的な枠組みを明確化し、特に特定剰余金配当を活用した再編スキームにおける市場の信頼性と透明性を高めることを目的としています。
- 従来の制度では、特定剰余金配当に伴う株式等の流通性確保に関する明確な基準が不足しており、株主が配当された株式を売却しようとしても市場性が確保されず、不利益を被るリスクが存在しました。
- これにより、事業再編のプロセスが滞ったり、株主からの不満を招いたりする可能性がありました。
- 今回の改正により、金融商品取引所による上場承認または上場予定が特例措置の要件とされたことで、特定剰余金配当株式等の流通性が事前に確保される見込みが高まります。
- これにより、株主は安心して特定剰余金配当を受け入れやすくなり、企業の資本効率向上や事業構造転換を目的とした再編がよりスムーズに実施できるようになります。
法令情報
- 法令番号
- 証券
- 公布日
- Wed Jul 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1498 2P~3P
原文
産業競争力強化法, 事業再編, 特定剰余金配当, 株主総会決議, 金融商品取引所