中重要度
省令
金融
Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外36)
財務省令第二号
告示の概要
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の五第一項第三号の規定に基づき、並びに外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び同令の規定を実施するため、外国為 替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十日 外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 財務大臣 片山さつき 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍 線を付した規定は、その標記部分が異なるものはそれぞれ改正後欄に掲げる規定として移動し、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも のは、これを削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 以下略
解決される課題・利点
- 外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正。
- 主な変更点は、法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦の不動産に関する権利取得において、報告が不要となるケースを明確化している。
- 具体的には、非居住者が自身の居住用、非営利目的業務用、または事務所用に本邦の不動産に関する権利を取得する場合、報告が不要となる。
懸念点・リスク
- 非居住者による本邦不動産の取得に関する報告義務の簡素化を通じて、国際的な不動産投資における手続きの透明性と効率性を向上させることを目的としています。
- 特に、非居住者が自身の居住用、非営利活動用、または事業所用として不動産を取得する際に報告が不要となることで、これらの投資を検討する個人や法人にとって、手続き上の負担が大幅に軽減されます。
- これにより、日本への移住や国際企業の日本進出、NPO等の活動が促進され、それに伴う経済活動の活性化が期待されます。
- また、手続きの簡素化は、外国人投資家が日本市場へ参入する際の障壁を低減し、より多くの直接投資を呼び込む可能性を秘めています。
- 国内の不動産市場にとっては、需要の増加に繋がり、地域の活性化や不動産価格の安定にも寄与する可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 資金決済
- 公布日
- Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外36 44P~48P
原文
外国為替,資本取引,報告義務,不動産取得,国際規制