官報データベース
中重要度 法規的告示 経済
Tue Feb 17 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1648)

財務省告示第五十一号

告示の概要

株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第九号の規定に基づき財務大臣が定める外国の法人を定める件(平成二十四年三月財務省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。 令和八年二月十七日 財務大臣 片山さつき 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 株式会社国際協力銀行法(平成二十三 年法律第三十九号)第二条第九号の規 定に基づき財務大臣が定める外国の法 人を定める件 株式会社国際協力銀行法第二条第九号に規 定する財務大臣が定める外国の法人は、次に 掲げるものとする。 [一~五略] 附則 (適用期日) この告示は、公布の日の翌日から適用する。 (罰則に関する経過措置) この告示の適用前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 株式会社国際協力銀行法第二条第九号に基づき財務大臣が定める外国の法人に関する告示が改正された。
  • この改正は、同法に定める「外国政府等と連携し、海外で行われる事業に必要な資金提供を行う外国の法人」のリストに変更(追加)を加えるものである。
  • 具体的な法人の名称は省略されているが、経済産業大臣が日本の重要な資源開発や産業競争力強化に資すると認める事業を行う法人であることが示唆されている。
  • 本告示は公布の日の翌日から適用される。

懸念点・リスク

  • 株式会社国際協力銀行(JBIC)による海外事業への資金提供機能を最適化し、日本の経済安全保障と産業競争力強化に資することを目的としている。
  • 国際協力銀行法第二条第九号は、日本の重要な資源開発や取得、産業競争力の維持・向上に資する海外事業を行う外国法人への資金提供を可能にする規定であり、今回の改正で対象となる外国法人を適切に追加・更新することで、以下の課題が解決される。
  • 第一に、世界情勢や国際経済の変化に対応し、日本の外交・経済政策と整合性のとれた形で海外事業への支援を強化できる。
  • 第二に、新たなエネルギー資源、鉱物資源、食料資源などの安定供給確保に向けた海外投資を促進し、資源外交を強化する。
  • 第三に、日本の先端技術やインフラ輸出を支援する外国法人への投資を可能にすることで、日本の産業界がグローバル市場での競争力を維持・向上させる。

法令情報

法令番号
経済安全保障
公布日
Tue Feb 17 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1648 2P~3P
前の記事 次の記事