中重要度
法規的告示
金融
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1629)
財務省 農林水産省 告示第三号
告示の概要
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成 七年農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める 件)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十日 財務大臣臨時代理 国務大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主 務大臣が定める利息は、借入金につき、借入 れの条件として定められた利率(その利率が 年三・七五パーセントを超える場合は、年 三・七五パーセント) により計算した金額の ものとする。 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に ついては、なお従前の例による。
解決される課題・利点
- 中小漁業融資保証法第六十九条第一項に基づき主務大臣が定める利息が改正される。
- 借入金の条件として定められた利率が年三・四五パーセントを超える場合、「年三・四五パーセント」により計算されていた利息が、改正後は「年三・七五パーセント」を超える場合に「年三・七五パーセント」により計算されることになる。
- この告示は公布日から施行され、施行前に成立した保険関係については従前の規定が適用される。
懸念点・リスク
- この告示改正は、中小漁業融資保証制度における利息計算の基準を、市場金利の実勢に合わせて見直すことで、制度の財務健全性と持続可能性を高めることを目指しています。
- これまでの利息基準が市場金利と乖離していた場合、保証事業を行う機関は適切なリスク評価に基づいて保証料を設定することが難しく、結果として保証機関の財政が不安定になるリスクがありました。
- 今回の改正により、金利上限を年3.45%から年3.75%に引き上げることで、保証機関がより適正な利息水準を維持できるようになり、漁業者が直面する金融リスクを適切に評価し、責任ある融資・保証慣行を促進することが期待されます。
- これにより、中小漁業者の経営安定を支える金融インフラの基盤が強化され、漁業セクター全体の発展に貢献する可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 金融機関
- 公布日
- Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1629 3P
原文
漁業, 融資保証, 利息, 改正, 金融