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2025/11/12 (号外249)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令
告示の概要
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行に伴い、関連政令の題名変更及び条文追加・修正を行い、再資源化事業計画の認定要件や基準、関連施設の要件を詳細化する。特に、申請者の使用人、廃棄物処理施設の縦覧要件、委託基準、収集・運搬・処分の基準、高度分離・回収事業の基準、登録調査機関の有効期間などが新たに定められた。
解決される課題・利点
- 資源循環の促進に関する法律の具体的な運用基準を詳細に定めることで、再資源化事業の高度化を実効性のあるものとする。
- 特に、認定された事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬、処分の基準や、高度分離・回収事業の要件が明確化されることで、事業者はより具体的なガイドラインに基づいて事業を進めることができる。
- これにより、環境負荷の低減、資源の有効活用、そして持続可能な社会の実現に向けた取り組みが加速される。
- また、事業者の能力基準や技術基準、トレーサビリティの確保に関する規定は、再資源化事業の信頼性と品質向上に貢献し、不適正処理を防止する効果も期待できる。
- これにより、透明性の高い資源循環システムが構築され、国民の環境保全への意識も高まることが期待される。
懸念点・リスク
- 本改正政令は、再資源化事業の運用基準を詳細化する一方で、その複雑さが増し、特に中小企業がこれらの基準を完全に理解し、遵守することの負担が大きくなる可能性がある。
- 収集・運搬・処分の基準、保管場所の要件、トレーサビリティの確保など、多岐にわたる細かな規定は、事業者のコスト増加や業務負荷の増大に繋がりかねない。
- また、環境省令で定める細目事項が多いことから、今後の省令の具体的な内容次第では、更なる規制強化や運用上の課題が発生する可能性も内包している。
- 特に、新規技術の導入や既存施設の改修には多額の投資が必要であり、これらの基準を満たすことが困難な事業者が出てくることも懸念される。
- 実効性のある支援策と、柔軟な運用が求められる。
法令情報
- 法令番号
- 政令第三百七十一号
- 公布日
- 2025/11/12
- 掲載
- 号外249 3P~4P
原文
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令 内閣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行に伴い、並びに同法第十一条第二項第二号及び第三号、同条第四項第五号ホ及びへ(これらの規定を同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項(同法第十二条第四項、第十七条第四項及び第二十条第五項において読み替えて準用する場合並びに同法第十六条第五項において準用する場合を含む。)、第十三条第二項及び第四項、第十六条第二項第二号及び第三号、同条第三項第六号ホ及びへ(これらの規定を同法第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項、第二十条第二項第二号及び第三号並びに第三項第六号二及びホ並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(令和七年政令第三号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 本則中「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」の下に「(以下「法」という。)」を加え、本則第一号中「同法第十四条第一項に規定する産業廃棄物」を「産業廃棄物(同法第十四条第一項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)」に改め、本則を第一条とし、同条に見出しとして「(特定産業廃棄物処分業者の要件)」を付し、同条の次に次の十条を加える。 以下略