中重要度
法規的告示
環境 › 生物多様性
2025/11/06 (号外245)
輸入貿易管理令に基づく輸入割当て及び承認に関する告示の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/11/06)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
輸入貿易管理令に基づく輸入割当て及び承認に関する告示が改正される。ワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる特定の動物(サメ類、タツノオトシゴ属、ナマコ類など)の個体・派生物の輸入に関する経済産業大臣の確認要件が調整される。特に、イスラエルを原産地とするワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる種の動物に関する確認要件が削除される。これにより、これまでは確認が必要だった一部の特定動物・植物の輸入手続きが簡素化される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、輸入貿易管理令における特定の絶滅危惧種やその派生物の輸入承認に関する手続きの複雑性を解消し、貿易の円滑化を図るという課題を解決します。
- 特に、経済産業大臣の確認が必要な貨物から一部の品目を除外することで、輸入業者の負担軽減と行政手続きの効率化が期待されます。
- また、ワシントン条約の規制対象品目であっても、その実情に応じて柔軟な運用を可能にすることは、国際的な生物多様性保全と経済活動のバランスを取る上で重要です。
- 具体的な種名が列挙されたことで、規制の対象が明確になり、輸入業者が法規制を遵守しやすくなるというメリットも生まれます。
- これにより、国際貿易における不必要な摩擦を減らしつつ、絶滅危惧種の保護という大原則を維持するための実務的な枠組みが強化されます。
懸念点・リスク
- この告示改正には、絶滅危惧種の保護という観点からいくつかの懸念点が内包されています。
- 特定の動物に関する経済産業大臣の確認要件が削除されることで、これらの種の輸入に関する監視体制が緩む可能性があります。
- 特に、イスラエルを原産地とするワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる種の動物について確認要件が削除されることは、該当種の保護状況や密輸リスクに関する十分な評価が行われたのかという点で疑問が残ります。
- もし、確認要件の緩和が、実質的な監視の低下を招き、違法取引や不正輸入の温床となるような事態を招けば、ワシントン条約の目的である国際的な絶滅危惧種保護に逆行する結果となりかねません。
- また、特定の国・地域に対する規制緩和が、他の地域との間に不公平感を生じさせたり、国際的な協力体制に亀裂を生じさせたりする可能性も考慮する必要があります。
法令情報
- 法令番号
- 経済産業省告示第百六十二号
- 公布日
- 2025/11/06
- 掲載
- 号外245 7P~7P
原文
○経済産業省告示第百六十二号 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、昭和四十一年通商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。 令和七年十一月六日 経済産業大臣 赤澤 亮正 (傍線部分は改正部分) 三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による輸入の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入する場合においての6の(1)から(55)までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場合においての経済産業大臣の確認又は8の貨物を輸入する場合においての8の(1)から(100)までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。 1~6 71 (略) 2次の表の一の項の第二欄に掲げる国を原産地とする動物、同表の二の項の第二欄に掲げる国を船積地域とする動物又は同表の三の項の第二欄に掲げる国を原産地及び船積地域とする動物若しくは植物であって、当該第二欄に掲げる国の項の第三欄に掲げる種に属するもの(クロトガリザメ、ヨゴレ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザメ、ニシネズミザメ、ジンベイザメ、タツノオトシゴ属全種及びホロトゥリア・フスコギルヴァを除く。)並びにこれらの個体の一部及び派生物(ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Ⅱにより特定されるものに、同条約附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Ⅲにより特定されるものに限る。)のうち、当該第二欄に掲げる国の項の第四欄に掲げるもの(二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきもの並びに33)及び④に基づき経済産業大臣の確認を受けるべきものを除く。)を輸入しようとする者は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。 (変更後) 111 (略) (削る) (変更前) 111 (略) エジプト ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種(ギリシャリクガメ、ナイルスッポン、エジプトトゲオアガマ、クジャクトゲオアガマ、ニシキトゲオアガマ、サバクトゲオアガマ、チチュウカイカメレオン、アフリカカメレオン、ナイルスナボア、ヤハズスナボア及びフェネックギツネに限る。)動物並びにその個体の一部及び派生物 イスラエル ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種及びイスラエルが同条約附属書Ⅲに掲げた種 (以下略)