高重要度
省令
農林水産
Wed Mar 13 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外52)
農林水産省令第十五号
告示の概要
漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)及び漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百四十六号)の施行に伴い、並びに漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十三日 農林水産大臣 鈴木 憲和 漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令 漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 附則 (施行期日) この省令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 (漁獲金額等の認定基準等に関する省令の廃止) 漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和三十九年農林省令第四十四号)は、廃止する。
解決される課題・利点
- 令和8年3月13日に公布された農林水産省令第十五号は、漁業災害補償法施行規則の一部を改正する。
- これは、漁業災害補償法及び同法施行令の改正に伴うもので、規則の各条項において、漁獲・特定養殖共済に関する規定を新設・変更し、従来の漁獲共済に関する規定を修正する。
- 具体的には、組合の解散事由、申込証拠金、共済契約締結不可事由、共済掛金の概算金額、共済証書の記載事項、共済掛金の払戻し、共済金の金額削減、勘定区分、責任準備金、事務委託、水産動植物の保護義務、特定かき養殖業の基準、漁業の種類、特定第二号漁業者の要件、共済責任期間、共済限度額の算定、収入とみなされるもの、生産金額の認定基準、共済金の金額算定割合、共済金の支払に関する特約、継続契約の共済金額割合変更、包括継続申込特約、養殖業の種類、疾病による死亡を共済事故としない申出、単位当たり共済価額に乗ずべき数量、異常赤潮損害の特約、填補割合、共済金の支払特例、損害額算出割合、可分養殖施設等、地域共済事業への準用、通知義務、共済掛金補助、補助率適用要件など、多岐にわたる改正が含まれる。
- この省令は令和8年4月1日から施行され、関連する「漁獲金額等の認定基準等に関する省令」は廃止される。
懸念点・リスク
- 本省令は、漁業災害補償制度を現代の漁業実態に合わせて最適化し、漁業者の経営安定と持続可能な漁業の発展を支援することを目的としている。
- 特に、特定養殖業に関する新たな規定の導入や、既存の漁獲共済制度の細分化・明確化により、多様な漁業形態やリスクに対応したきめ細やかな補償が可能となる。
- これにより、自然災害や疾病による漁業被害からの回復を促進し、漁業者の経済的負担を軽減することで、漁業従事者の生活安定と再生産能力の維持に貢献する。
- また、手続きの明確化や基準の見直しは、制度運用の透明性と効率性を向上させる。
法令情報
- 法令番号
- 水産業
- 公布日
- Wed Mar 13 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外52 12P~34P
原文
漁業災害,補償制度,規則改正,省令