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高重要度 省令 食品安全
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外13)

農林水産省令第四号

告示の概要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十 五号)第八十三条の四第一項の規定に基づき、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一 部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十一日 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。 別表第1(第2条、第4条及び第5条関係) 動物用医薬品 | 使用対象動物 | 用法及び用量 | 使用禁止期間 ---------------------------------------------------------------- クロプロステノール 牛 | (略) | (略) | (略) 又はそのナトリウム 塩を有効成分とする 注射剤 豚 | 1日量として1頭当たり0.175mg以下の量を筋肉内に注射すること。 (略) d-クロプロステノール 牛 | (略) | (略) | (略) 又はそのナトリウム 塩を有効成分とする 注射剤 豚 | 1日量として1頭当たり0.15mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 1日量として1頭当たり0.075mg以下の量を筋肉内に注射すること。 (略) 注1~20 (略) 附則 この省令は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号)の一部を改正する。
  • 別表第1において、「クロプロステノール牛又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤」の豚への用法・用量を「1日量として1頭当たり0.5mg以下」から「1日量として1頭当たり0.175mg以下」に厳格化する。
  • また、新たに「d-クロプロステノール牛又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤」を別表に追加し、豚への用法・用量を「1日量として1頭当たり0.15mg以下」および「1日量として1頭当たり0.075mg以下」と規定する。
  • この省令は公布日から施行される。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、動物用医薬品であるクロプロステノールおよびd-クロプロステノールの豚における適正な使用を徹底し、食品としての安全性確保と畜産現場での動物の健康管理の向上を図るものです。
  • 特に、ホルモン剤の過剰使用や不適切な使用による畜産物への薬剤残留リスクを低減させることで、消費者の食品安全に対する信頼を強化します。
  • 用法・用量の上限値厳格化およびd-クロプロステノールの新規規制対象化は、科学的根拠に基づいた薬剤使用を促進し、動物福祉の向上にも寄与します。
  • また、薬剤耐性菌の発生抑制にもつながり、広範な公衆衛生上の課題解決に貢献する可能性も秘めています。
  • これにより、畜産物の国際競争力の強化や、持続可能な畜産業の発展にも資すると考えられます。

法令情報

法令番号
食品規格
公布日
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外13 2P~3P
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