農林水産省令第四号、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令
告示の概要
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十 五号)第八十三条の四第一項の規定に基づき、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一 部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十一日 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。 別表第1(第2条、第4条及び第5条関係) 動物用医薬品 クロプロステノール 牛 又はそのナトリウム 塩を有効成分とする 注射剤 豚 使用対象動物 (略) 1日量として1頭当た (略) りクロプロステノール として0.5mg以下の量 を筋肉内に注射するこ と。 1日量として1頭当た (略) りクロプロステノール として0.175mg以下の 量を筋肉内に注射する こと。 改 正 後 (略) 改 正 前 (略) 別表第1(第2条、第4条及び第5条関係) 動物用医薬品 クロプロステノール 牛 又はそのナトリウム 塩を有効成分とする 注射剤 豚 使用対象動物 (略) 1日量として1頭当た り0.5mg以下の量を筋 肉内に注射すること。 1日量として1頭当た (略) り0.175mg以下の量を 筋肉内に注射するこ と。 (略) d-クロプロステ 牛 ノール又はそのナト リウム塩を有効成分 とする注射剤 豚 1日量として1頭当た りdークロプロステ ノールとして0.15mg以 下の量を筋肉内に注射 すること。 (略) 1日量として1頭当た (略) りd-クロプロステ ノールとして0.075 mg 以下の量を筋肉内に注 射すること。 (略) 注1~20 (略) 附則 この省令は、公布の日から施行する。 (略)
解決される課題・利点
- 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の別表第1が改正される。
- 具体的には、d-クロプロステノール(またはそのナトリウム塩)を有効成分とする注射剤について、豚への使用に関する用法及び用量の規定が変更される。
- 従来の「1日量として1頭当たり0.175mg以下の量を筋肉内に注射すること」という規定が「1日量として1頭当たり0.075mg以下の量を筋肉内に注射すること」に引き下げられる。
懸念点・リスク
- この省令改正は、豚へのd-クロプロステノール(またはそのナトリウム塩)注射剤の使用量を大幅に引き下げることで、畜産物中の残留薬物濃度をさらに低減し、食品としての安全性向上に寄与します。
- 家畜に使用される医薬品の量は、消費者の健康に直接影響を与える可能性があるため、より厳格な基準を設定することは、公衆衛生の保護と信頼性の確保に不可欠です。
- 特に、国際的な食品安全基準への適合や、消費者の高まる安全性への要求に応える上で、この使用量制限は重要な役割を果たします。
- また、薬物使用量の削減は、薬剤耐性菌の発生リスクを低減する効果も期待でき、これは獣医療だけでなく、人医療における抗菌薬耐性問題への対応という、より広範な公衆衛生上の課題解決にも繋がります。
- さらに、適正使用を徹底するためのガイドラインや監視体制の強化と連動することで、獣医師や生産者が責任を持って医薬品を使用し、その効果を最大限に引き出しつつ、同時に食品安全性を確保するための基盤を強化することができます。
法令情報
- 法令番号
- 食品衛生
- 公布日
- Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外13 2P~3P
原文
動物用医薬品、使用規制、養豚、d-クロプロステノール、省令改正