農林水産省告示第一号
告示の概要
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成 二十年農林水産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同 条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十日 財務大臣臨時代理 国務大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対 応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄 に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加 える。 改 正 後 一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」 という。)附則第三十五条の年三分五厘以内 で主務大臣の定める利率は、年二分五厘と し、同条の年五分以内で主務大臣の定める 利率は、年二分五厘とし、同条の年六分五 厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分 六厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主 務大臣の定める利率は、年三分六厘五毛と し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定 める利率は、年二分五厘とする。 二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ いては、一の規定にかかわらず、法附則第 三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 げる利率とする。 償還期限 利率 五年以下 年一分五厘五毛 五年を超え七年以下 年一分六厘五毛 七年を超え八年以下 年一分七厘五毛 八年を超え九年以下 年一分八厘五毛 九年を超え十一年以 年一分九厘五毛 下 十一年を超え十二年 年二分五毛 以下 十二年を超え十三年 年二分一厘五毛 以下 十三年を超え十五年 年二分二厘五毛 以下 十五年を超え十六年年二分三厘五毛 以下 十六年を超え十八年年二分四厘五毛 以下 十八年を超え二十五年二分五厘 年以下 三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同 号の1の主務大臣の定める要件に適合する 者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 林業経営基盤の強化等の促進のための資金 の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四 年法律第五十一号)第三条第一項の認定を 受けた者が当該認定に係る同条第二項第三 号の措置を実施するのに必要とするものに ついては、一の規定にかかわらず、法附則 第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の 定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還 期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に 掲げる利率とする。 償還期限 利率 五年以下 年一分五厘五毛 五年を超え七年以下 年一分六厘五毛 七年を超え八年以下 年一分七厘五毛 八年を超え九年以下 年一分八厘五毛 九年を超え十一年以 年一分九厘五毛 下 十一年を超え十二年 年二分五毛 以下 十二年を超え十三年 年二分一厘五毛 以下 十三年を超え十五年 年二分二厘五毛 以下 十五年を超え十六年 年二分三厘五毛 以下 十六年を超え十八年年二分四厘五毛 以下 十八年を超え三十五年二分五厘 年以下 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付 けの利率については、なお従前の例による。
解決される課題・利点
- 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条に基づき定められる利率が改正される。
- 具体的には、年三分五厘以内の主務大臣が定める利率が年二分五厘に、年五分以内の利率が年二分五厘に、年六分五厘以内の利率が年二分六厘五毛に、年七分五厘以内の利率が年三分六厘五毛に、年四分五厘以内の利率が年二分五厘にそれぞれ引き上げられる。
- また、法別表第五第一号の1に掲げる資金及び林業経営基盤強化等の促進のための資金については、償還期限に応じた細かな利率が改定される。
- 本告示は公布日より施行されるが、施行前の貸付契約には従前の利率が適用される。
懸念点・リスク
- 本改正により、日本政策金融公庫が提供する各種融資の利率が引き上げられることで、市場金利の変動や経済状況の変化に対応した適正な金利水準を維持し、公庫の財政健全性を確保することが期待されます。
- 特に、近年における金利上昇局面においては、公庫の金利が市場実勢と乖離することで、公庫が不必要な低金利融資を提供し続けることによる財政負担が増大するリスクがありました。
- 今回の金利引き上げは、このような市場との乖離を是正し、公庫の資金調達コストや運営費用を適切に反映させることで、公庫事業の持続可能性を高めることに貢献します。
- また、金利の適正化は、公庫が公平かつ透明な金融サービスを提供するための基盤を強化し、公共性の高い政策金融機関としての役割を果たす上で不可欠です。
- これにより、納税者への負担軽減にもつながり、金融市場全体の安定にも寄与する可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 金融機関
- 公布日
- Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1629 1P~2P
原文
日本政策金融公庫, 利率, 融資, 農業, 改正