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中重要度 法規的告示 農林水産
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1629)

農林水産省告示第五十号

告示の概要

漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業 近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一 部を次のように改正する。 令和八年一月二十日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 (貸付利率の上限) 第七条 法第二条第三項第四号の農林水産大 臣が定める利率は、次の表の資金の種類の 欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同 表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。 資金の種類 貸付利率 一令第二条の表の第 年二分五厘 一号に掲げる資金 (次号に掲げる資金 を除く。) 二 令第二条の表の第 年二分五厘 一号に掲げる資金の うち総トン数二十ト ン以上の漁船の建造 若しくは取得又は改 造後の漁船の総トン 数が二十トン以上で ある場合におけるそ の漁船の改造に必要 な資金 三令第二条の表の第 年二分五厘 二号に掲げる資金 (次号に掲げる資金 を除く。) 四令第二条の表の第 年二分五厘 二号に掲げる資金の うち漁業協同組合等 に貸し付けられるも の 五令第二条の表の第 年二分五厘 三号に掲げる資金 (次号に掲げる資金 を除く。) 六令第二条の表の第 年二分五厘 三号に掲げる資金の うち漁業協同組合等 に貸し付けられるも の 七令第二条の表の第 年二分五厘 四号に掲げる資金 八令第二条の表の第 年二分五厘 五号に掲げる資金 九令第二条の表の第 年二分五厘 六号に掲げる資金 十 令第二条の表の第 年二分五厘 七号に掲げる資金 (次号に掲げる資金 を除く。) 十一 令第二条の表の 年二分五厘 第七号に掲げる資金 のうち漁業協同組合 等に貸し付けられる もの 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三 項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 漁業近代化資金融通法施行規程が改正され、第七条に定める貸付利率の上限が変更される。
  • 各種資金区分(令第二条の表に掲げる資金)における貸付利率が、従来の年二分二厘から一律に年二分五厘に引き上げられる。
  • この改正は公布日から施行されるが、施行前に貸し付けられた漁業近代化資金には、従前の利率が適用される。

懸念点・リスク

  • この改正は、漁業近代化資金融通制度における貸付利率を、現在の金融市場の状況や公的資金の運用効率性に合わせて適正化することを目的としています。
  • 従来の利率が市場実勢と乖離していた場合、政策金融機関の財政負担が増大したり、他の金融機関との公平な競争環境が損なわれたりする可能性がありました。
  • 今回の利率引き上げは、公的な資金の供給コストをより適切に反映させ、制度の持続可能性を高めることに貢献します。
  • これにより、政策金融が真に必要とされる分野に重点的に資金を供給する体制を強化し、漁業の近代化や構造改善を支援する基盤をより安定的に運用できると期待されます。
  • また、金利の透明性を高めることで、漁業者が資金計画を立てやすくなるメリットも考えられます。

法令情報

法令番号
水産業
公布日
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1629 3P~4P
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