中重要度
法規的告示
金融
Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1530)
農林水産省告示第千二百十九号
告示の概要
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業 近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一 部を次のように改正する。 令和七年八月十九日 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (貸付利率の上限) 第七条 法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類の欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。 (表は省略) 附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
解決される課題・利点
- 漁業近代化資金融通法施行規程に基づき、農林水産大臣が定める漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の貸付利率の上限を改正する。
- 改正前は各種資金において年一分九厘であった貸付利率が、一律に年二分に引き上げられる。
- これは、総トン数20トン以上の漁船の建造・取得・改造資金、漁業協同組合等への貸付資金など、幅広い資金種類に適用される。
- この改正は公布日から施行されるが、施行前の貸付契約には従前の利率が適用される。
懸念点・リスク
- この告示による漁業近代化資金融通の貸付利率引き上げは、現在の経済情勢、特にインフレ圧力や市場金利の動向に対応し、政策金融の健全性と持続可能性を確保するために必要です。
- 長期的な低金利が続くと、資金を提供する側の負担が増大し、漁業振興に必要な資金供給能力が低下するリスクがあります。
- 金利を適正化することで、政策金融機関の財務基盤を強化し、将来にわたる漁業の近代化や構造改革を安定的に支援できる体制を維持することが可能になります。
- これにより、漁船の高性能化、漁場の整備、加工施設の近代化といった、漁業競争力の強化に資する投資が促進され、持続可能な漁業の実現に貢献します。
- また、資金がより効率的に、真に必要とされる分野に配分されることで、水産資源の保全と両立する形での漁業発展が期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 金融機関
- 公布日
- Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1530 3P~4P
原文
漁業近代化資金融通法施行規程、金利改正、漁業融資、政策金利、農林水産省