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中重要度 法規的告示 農林水産
Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1530)

農林水産省告示第千二百十九号

告示の概要

漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一部を次のように改正する。令和七年八月十九日農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。(中略:貸付利率の表)附則この告示は、公布の日から施行する。この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程を改正。
  • 各資金区分(例:総トン数20トン以上の漁船の建造・取得・改造資金等)における貸付利率を、全体的に年1.9%から年2.0%に引き上げる。
  • 既存の貸付契約には改正前の利率が適用される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、漁業近代化資金融通制度における貸付利率の適正化という課題に対応します。
  • 漁業近代化資金は、漁船の建造・改良、養殖施設の整備など、漁業経営の近代化や生産性向上を目的とした設備投資を支援する重要な制度です。
  • しかし、市場金利の変動、特に上昇傾向にある状況下で、従来の低金利を維持し続けることは、制度を支える財源の確保を困難にし、持続的な資金供給能力を損なうリスクがあります。
  • 本改正により、貸付利率を市場実勢に近づけることで、資金提供側の負担を軽減し、制度の安定的な運営を維持します。
  • これにより、今後も漁業者が必要な投資を行い、国際競争力の強化や資源管理型漁業への転換を進めるための資金を、継続的に供給できる体制が確保されます。

法令情報

法令番号
水産業
公布日
Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1530 3P~4P
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