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法規的告示
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2025/08/19 (本紙1530)
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/08/19)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
農業経営基盤強化促進法附則第十一項に基づき、農林水産大臣が定める利率を改正する。改正前は年一分九厘であった利率が、年二分に引き上げられる。この改正は公布日から施行されるが、施行前に貸し付けられた資金には従前の利率が適用される。
解決される課題・利点
- 農業経営基盤強化促進法に基づく利率の改正は、農業政策金融の持続性を確保し、現代の経済状況に適応するための重要な措置です。
- 長期的な低金利政策は、資金供給側の財政負担を増加させ、結果として制度全体の持続可能性を損なう可能性があります。
- 金利を適正化することで、国の財政健全性を維持しつつ、将来にわたって農業経営の基盤強化に必要な資金供給を安定的に継続できる体制を確立します。
- また、金利を市場実勢に近づけることは、資金の効率的な配分を促し、より収益性の高い、または生産性向上に資する事業への投資を奨励する効果も期待できます。
- これにより、農業経営の近代化や規模拡大、構造改革を促進し、日本の食料自給率向上や国際競争力強化に貢献する狙いがあります。
懸念点・リスク
- 農業経営基盤強化促進法における金利の引き上げは、農業経営者、特に新規参入者や大規模投資を検討している事業者にとって、資金調達コストの増加という形で経営を圧迫する可能性があります。
- 現在、燃料費や肥料などの生産資材価格が高騰している状況下で、金利負担の増加が重なると、経営悪化に拍車がかかることも懸念されます。
- 農業は、天候不順や市場価格の変動といった外部リスクに脆弱な特性を持つため、固定費である金利の上昇は、経営計画の柔軟性を損ない、投資意欲を減退させる要因となりかねません。
- また、過去の低金利環境を前提に事業計画を立てていた事業者にとっては、予期せぬ金利上昇が事業の見直しや縮小を迫る可能性もあり、混乱を生じさせる恐れがあります。
- 金利改正の必要性は理解できるものの、その影響を緩和するための、追加的な財政支援策や、経営指導の強化、リスクマネジメント支援など、複合的な施策が伴わないと、かえって農業経営の足かせとなる可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第千二百二十号
- 公布日
- 2025/08/19
- 掲載
- 本紙1530 4P
原文
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基 づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年八月十九日 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年二分とする。 附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。