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法規的告示
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2026/01/20 (本紙1629)
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2026/01/20)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
農業経営基盤強化促進法附則第十一項に基づき農林水産大臣が定める利率が改正される。旧規定では年二分二厘であった利率が年二分五厘に引き上げられる。この告示は公布日から施行されるが、施行前に貸し付けられた資金には従前の利率が適用される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、農業経営基盤強化促進法に基づく融資利率を、現在の経済状況や金融市場の動向に合わせて見直すことで、制度の財務健全性と効率性を確保することを目的としています。
- 従来の低金利が維持されることで、公的資金を供給する機関の財政負担が増大したり、市場の金融機関との競争環境が不当に歪められたりするリスクがありました。
- 今回の金利引き上げは、公的な資金の供給コストをより適切に反映させ、制度の持続可能性を高めることに貢献します。
- これにより、農業経営基盤の強化を目的とした政策金融が、真に必要とされる農業者に対して、より安定的な形で資金を供給できる基盤を強化すると期待されます。
- また、金利の適正化は、農業者に対する資金供給の公平性を高めることにも繋がると考えられます。
懸念点・リスク
- 農業経営基盤強化促進法に基づく融資利率の引き上げは、農業者の経営基盤強化に向けた投資や改善計画に必要な資金調達コストを増加させる懸念があります。
- 経営改善や規模拡大を目指す農業者にとって、融資金利のわずかな上昇であっても、長期的な返済負担の増加は事業計画の実行を困難にし、投資意欲を減退させる可能性があります。
- 特に、経営の効率化や生産性向上を目指す上で重要な設備投資などが滞れば、農業全体の競争力強化や持続可能性の確保に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- また、新規就農者や若手農業者が経営を開始・拡大する際の資金アクセスが、金利上昇によってさらに困難になる可能性も内包しています。
- 政策の目的が農業経営の強化であるにもかかわらず、金融コストの増加がその目的達成の足かせとなることのないよう、影響を注視し、必要に応じて柔軟な支援策を講じることが求められます。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第五十一号
- 公布日
- 2026/01/20
- 掲載
- 本紙1629 4P
原文
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基 づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農 林水産大臣が定める利率は、年二分五厘とす る。 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。