高重要度
法規的告示
農林水産 › 農業
2025/07/18 (本紙1510)
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件
告示の概要
この告示改正は、農業近代化資金融通法に基づき、農林水産大臣が定める利率を「年二分」から「年一分九厘」に引き下げるものです。また、都道府県が利子助成を行う資金の場合、助成後の実質的な利率が年一分九厘以内であれば、上限を年三分一厘五毛とします。
解決される課題・利点
- この利率改正は、農業者が近代化に必要な資金をより低コストで調達できるようにすることで、農業構造改革を促進し、生産性の向上を図るという重要な課題を解決します。
- 農業近代化資金は、農業経営の改善、規模拡大、新技術導入、生産基盤の強化など、農業の持続的発展に不可欠な投資を支援するための制度です。
- 金利負担の軽減は、特に初期投資が大きいスマート農業機械の導入や大規模施設園芸の整備、新たな品種・技術開発への挑戦といった意欲的な取り組みを後押しします。
- これにより、農業者の経営安定化と所得向上に貢献し、競争力のある農業経営体の育成が期待されます。
- また、低利融資は、食料自給率の向上という国家目標達成に向けて、国内農業生産力の維持・強化に資するものです。
懸念点・リスク
- この利率引き下げには、いくつかの懸念点と内包する問題点が存在します。
- 第一に、資金供給側の財務健全性への影響です。
- 低金利での貸付が拡大することで、制度運営を担う機関の収益性が圧迫され、長期的な資金供給能力や制度の持続性に影響を及ぼす可能性があります。
- 特に、農業は不確実性の高い産業であり、貸倒れリスクもゼロではないため、そのリスクを金利収入で十分にカバーできるのかという点が課題です。
- 第二に、過度な金利優遇が、必ずしも経営改善への自助努力を促さない可能性です。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第千百四十八号
- 公布日
- 2025/07/18
- 掲載
- 本紙1510 1P~3P
原文
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とする。ただし、都道府県が利子助成を行う資金であって、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年一分九厘以内となる資金にあっては、年三分一厘五毛とする。