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法規的告示
農林水産 › 農業
2025/08/19 (本紙1530)
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/08/19)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
農業近代化資金融通法に基づき、農林水産大臣が定める利率を改正する。基準利率が年一分九厘から年二分に引き上げられる。また、都道府県が利子助成を行う資金で、助成後の実質利率が年一分九厘以内となる場合は、年三分一厘五毛から年三分二厘五毛に引き上げられる。この改正は公布日から施行されるが、施行前の貸付けには従前の利率が適用される。
解決される課題・利点
- 今回の農業近代化資金融通における金利改正は、農業経営の安定と近代化を支援する政策金融の持続可能性を高める上で重要です。
- 長らく低金利環境が続いてきましたが、物価上昇や市場金利の動向を考慮すると、政策金利の適正化は不可避です。
- 金利を引き上げることで、資金提供側である国の財政負担を軽減し、より広範な農業者への支援を継続するための財源確保に繋がります。
- また、金利の適正化は、資金の効率的な配分を促し、投資の優先順位を明確にする効果も期待できます。
- これにより、真に生産性の向上や経営改善に資する事業に資金が流れやすくなり、結果として農業全体の競争力強化や食料自給率向上に貢献することを目指すものです。
懸念点・リスク
- 農業近代化資金融通の金利引き上げは、農業者の資金調達コストを増加させ、経営に新たな負担を課す可能性があります。
- 特に、農業は初期投資が大きく、収益化までに時間を要する産業であるため、金利の上昇は、施設の近代化や大規模化を目指す事業者にとって、事業計画の再検討や規模縮小を余儀なくさせる要因となり得ます。
- また、燃料費や肥料費などの生産コストが高騰している現状において、金利負担の増加が複合的に作用することで、農業者の経営を一層厳しくする恐れがあります。
- 利子助成制度の活用があるとはいえ、制度設計によっては、助成対象外の事業者や助成額が不十分な場合に、経営悪化のリスクが高まるでしょう。
- さらに、政策金利の変更は、農業投資のタイミングや意欲に影響を与え、中長期的な農業の成長戦略に遅れを生じさせる可能性も考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第千二百十八号
- 公布日
- 2025/08/19
- 掲載
- 本紙1530 3P
原文
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成 十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、 同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年八月十九日 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年二分とする。ただし、都道府県が利子助成を行う資金であって、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分以内となる資金にあっては、年三分二厘五毛とする。 附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。