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法規的告示
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2026/02/19 (号外35)
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2026/02/19)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
本告示は、「農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件」を改正するもので、農業近代化資金の融資利率が変更される。具体的には、農林水産大臣が定める利率が年二分五厘から年二分七厘に変更され、都道府県が利子助成を行う資金で利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分五厘以内となるものについては、年三分七厘五毛から年三分九厘五毛に変更される。本告示は公布日から施行されるが、施行前に貸し付けられた資金には従前の利率が適用される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、農業近代化資金融通制度における融資利率の調整を通じて、農業者の経営安定化と生産性向上を目的とした資金供給を強化するものです。
- 融資利率の変更は、現在の経済情勢や金融市場の金利動向を反映し、農業者がより利用しやすい条件で資金を借り入れることを可能にします。
- 特に、農業近代化資金は、生産施設の導入、機械化の推進、新規技術の導入など、農業経営の体質強化に不可欠な投資を支援するための重要な手段です。
- 金利の見直しによって、農業者はこれらの投資に対する負担を軽減でき、積極的に経営改善や規模拡大に取り組むインセンティブが高まります。
- また、都道府県による利子助成を考慮した利率設定は、地域の実情に応じたきめ細やかな支援を可能にし、地域農業の活性化にも貢献します。
懸念点・リスク
- 農業近代化資金の融資利率改正には、いくつかの懸念点が内包されています。
- まず、金利の上昇は、新たな設備投資や事業拡大を検討している農業者にとって、資金調達コストの増加を意味し、計画の見直しや延期を余儀なくされる可能性があります。
- 特に、農業は収益性が外部要因に左右されやすく、金利上昇が経営を圧迫するリスクも考慮しなければなりません。
- また、都道府県による利子助成を前提とした利率設定は、地域間の助成制度の差異によって、農業者間の不公平感を生む可能性も考えられます。
- 助成の有無や水準が地域によって異なる場合、同じ投資内容でも実質的な資金調達コストに差が生じ、農業経営の競争力に影響を与える恐れがあります。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第二百号
- 公布日
- 2026/02/19
- 掲載
- 号外35 16P~17P
原文
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 農林水産大臣 鈴木 憲和 令和八年二月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (中略) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。