中重要度
法規的告示
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2025/08/29 (本紙1538)
道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件
告示の概要
道路交通法第百十条第一項に基づき、自動車専用道路の指定に関する平成十一年国家公安委員会告示第十六号の一部を改正する。具体的には、一般国道四百七十五号の自動車専用道路の区間が、「豊田市から岐阜県養老郡養老町まで」から「豊田市から本巣市まで」および「岐阜県安八郡神戸町から同県養老郡養老町まで」へと変更される。本告示は令和7年8月30日から施行される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、既存の自動車専用道路の指定区間を現在の道路状況や交通実態に合わせて見直すことで、交通の円滑化と安全性の向上を図るという重要な課題を解決します。
- 道路網の整備や地域の開発により、当初指定された区間が最適でなくなることは頻繁に発生します。
- 今回の改正によって、実際の交通流動や利便性、安全上の要請に基づいた区間指定が可能となり、利用者の混乱を減少させるとともに、事故リスクの低減にも寄与するでしょう。
- 特に、特定の区間が自動車専用道路として再指定されることで、高速走行や特定の車両の通行を制限し、その道路が本来持つ機能(例えば、幹線道路としての役割や地域間の連結性)を最大限に発揮できるようになります。
- これにより、より効率的で安全な道路利用が促進され、地域経済活動の活性化や物流の効率化にも貢献する基盤が整備されます。
懸念点・リスク
- 自動車専用道路の指定区間変更は、交通流動の改善や安全性向上に寄与する一方で、周辺地域における交通量の変化や住民生活への影響など、いくつかの懸念点を内包しています。
- 例えば、新たな区間指定により、これまで一般道路として利用されていた区間が専用道路となる場合、その沿線住民や事業者の通行ルートが変更され、日常生活や経済活動に不便が生じる可能性があります。
- 特に、指定区間から外れることになった道路や、迂回を強いられる地域の交通渋滞が悪化するおそれも考えられます。
- また、自転車や歩行者など、自動車以外の交通手段を利用する人々に対する配慮が十分にされているかどうかも重要です。
- さらに、広域的な視点での交通計画との整合性が確保されているか、地域の物流拠点や観光施設へのアクセスに悪影響を与えないかといった検証も不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 国家公安委員会告示第三十四号
- 公布日
- 2025/08/29
- 掲載
- 本紙1538 2P~2P
原文
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和七年八月二十九日 国家公安委員会委員長 坂井 学 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 改正前 国家公安委員会が指定する自動車専用道路は、次に掲げるものとする。 一 次の表の上欄に掲げる一般国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に規定する一般国道をいう。)のうち、同表の下欄に掲げる区間内の自動車専用道路である部分 路線名 区 間 [略] 四百七十五号 豊田市から岐阜県養老郡養老町まで いなべ市から四日市市まで [二~四略] 備考表中[ ]の記載は注記である。 改正後 国家公安委員会が指定する自動車専用道路は、次に掲げるものとする。 [同上] 路線名 区 間 [略] 四百七十五号 豊田市から本巣市まで 岐阜県安八郡神戸町から同県養老郡養老町まで いなべ市から四日市市まで [二~四同上] 附則 この告示は、令和七年八月三十日から施行する。