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2026/02/16 (号外32)
道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
施行日:公布日(2026/02/16)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令。主な改正点は、道路運送車両の保安基準第五十八条の三に、米国から輸入された自動車で国土交通大臣が認定した特例車両に関する規定を新設することである。これにより、特定の米国製自動車は日本の保安基準への適合がみなされる。これに伴い、自動車検査証の記載事項、変更記録、改善措置勧告の対象からの除外、および認定車両の識別標識の表示義務に関する規定が追加・変更される。
解決される課題・利点
- 米国から輸入される自動車に関する保安基準の適用を柔軟化し、特定の米国製自動車に対する国土交通大臣の認定制度を導入することで、国際的な自動車流通を円滑にする課題を解決します。
- 従来、日本の厳格な保安基準に適合させるためのコストや時間が輸入障壁となっていた可能性がありますが、米国が定める保安技術基準に適合し、かつ日本国内での安全性や公害防止に問題がないと認められる自動車に特例を設けることで、輸入手続きの簡素化と迅速化が期待されます。
- これにより、多様な車種の市場投入が促進され、消費者の選択肢が広がるだけでなく、自動車産業全体の活性化にも寄与するでしょう。
- また、特例制度を設けることで、国際的な安全基準の相互承認に向けた一歩となり、将来的には自動車のグローバルな流通を一層促進する可能性を秘めています。
- さらに、環境性能や先進安全技術を持つ米国製自動車の導入が容易になることで、日本の自動車市場の競争力向上や技術革新への刺激も期待されます。
懸念点・リスク
- この省令改正には、いくつかの懸念点と内包する問題点が存在します。
- まず、「国土交通大臣が告示で定めるもの」や「構造その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定めるもの」といった裁量的な表現が多く、認定基準の透明性や客観性が十分に確保されるかが懸念されます。
- 認定プロセスが不明瞭であれば、特定の輸入業者や自動車メーカーに不公平な利益をもたらす可能性や、不正な認定につながるリスクも否定できません。
- 次に、米国基準での安全性が日本国内の走行環境や交通事情に完全に適合するかどうかは慎重に検証する必要があります。
- 例えば、道路の幅員、路面状況、運転習慣の違いなどが、特例認定された車両の安全性に影響を与える可能性も考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省令第九号
- 公布日
- 2026/02/16
- 掲載
- 号外32 1P~3P
原文
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条から第四十二条まで、第五十八条の三第三項、第六十三条の二第一項及び第六十七条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月十六日 国土交通大臣 金子恭之 道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令 (道路運送車両の保安基準の一部改正) 第一条 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 (中略) 第十九号様式の次に次の様式を加える。 第十九号様式の二(認定を受けた自動車の標識) (第五十四条の二関係) 備考 形状は正立星型正五角形とすること 附則 この省令は、公布の日から施行する。