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法規的告示
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2025/07/01 (本紙なし)
重要通信を行う機関を指定する件の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/07/01)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
重要通信を行う機関を指定する件が改正される。通信役務の提供に直接関係がある機関として、「NTT株式会社」が追加され、「日本電信電話株式会社」が削除される。
解決される課題・利点
- 本告示改正は、災害時や緊急時における重要通信の確実な維持・確保を目的として、指定機関のリストを現代の通信事業者の組織体制に適合させるものである。
- NTTグループの持株会社である「NTT株式会社」を指定機関に追加し、子会社である「日本電信電話株式会社」を削除することで、グループ全体の統括的な責任体制を明確化し、緊急時における意思決定とリソース配分の迅速化を図る。
- これにより、大規模災害や国家的な緊急事態が発生した際に、政府機関や社会インフラ、国民生活に不可欠な通信が途絶えるリスクを低減し、より強固な通信レジリエンスを構築することが期待される。
- これは、国民の安全と安心を支える上で極めて重要な措置である。
懸念点・リスク
- 今回の改正では、持株会社である「NTT株式会社」が指定機関に追加され、「日本電信電話株式会社」が削除されるが、実質的な通信設備の運用や緊急時対応は、傘下の事業会社(NTT東日本、NTT西日本など)が担うため、その連携体制や実効性が不明瞭であるという懸念がある。
- 持株会社が直接の設備運用責任を持たない場合、緊急時における指示系統や責任の所在が複雑化し、迅速な対応が阻害される可能性がある。
- また、指定機関の変更に伴う情報共有の徹底や、新たな連携協定の締結などが必要となるが、その周知と浸透が十分に行われるかどうかも課題となる。
- 重要通信の安定性を確保するためには、形式的なリスト変更だけでなく、グループ全体の緊急時対応能力を強化するための実効的な体制構築が不可欠である。
法令情報
- 法令番号
- 総務省告示第二百四十五号
- 公布日
- 2025/07/01
- 掲載
- 本紙なし 29P~30P
原文
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十六条第一号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第百十三号(重要通信を行う機関を指定する件)の一部を次のように改正する。 総務大臣 村上誠一郎 令和七年七月一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 附則 この告示は、公布の日から施行する。