中重要度
法規的告示
金融 › 証券
2025/11/04 (本紙1581)
金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件を廃止する件
告示の概要
金融庁長官が金融商品取引所等に関する内閣府令に基づき指定していた、特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引のための市場デリバティブ取引に関する告示(令和3年金融庁告示第24号)を、令和7年11月30日をもって廃止する。
解決される課題・利点
- 本告示の廃止は、金融市場における規制の効率化と合理化に寄与します。
- これまで「特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件」として存在していた規制が、現状の市場環境や他の関連規制との整合性を考慮して不要と判断された結果、廃止されるものです。
- これにより、関連する金融機関や取引主体は、過去の複雑な規制遵守にかかるコストや手間を削減できるようになります。
- 市場の進化や新たなリスク管理手法の導入に伴い、特定の規制が陳腐化したり、より包括的な規制に統合されたりすることは珍しくありません。
- 今回の廃止は、金融庁が市場環境の変化を継続的に評価し、必要に応じて規制を見直す姿勢を示していると言え、これにより、過剰な規制による市場の硬直化を防ぎ、よりダイナミックな市場活動を促進する効果が期待されます。
懸念点・リスク
- 特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引に関する告示の廃止は、規制緩和の一環として評価される一方で、その廃止が将来的に新たなリスクを生じさせないかという懸念を内包しています。
- この告示が当初設けられた背景には、特定の市場リスクや取引の透明性確保、投資家保護などの目的があったはずです。
- 廃止の理由が、当該取引が既に市場で十分に成熟し、リスクが限定的になったためなのか、あるいは他の包括的な規制でカバーされるようになったためなのかが、告示文だけでは明確ではありません。
- もし、リスク管理の観点から当該告示が重要性を失ったわけではなく、単に形式的な理由で廃止されたのであれば、将来的に同様のリスクが顕在化する可能性も否定できません。
- 特に、デリバティブ取引は複雑性が高く、市場の変動や予期せぬ事態が発生した際に、適切な規制が存在しないと市場の安定性や投資家保護に悪影響を及ぼす可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- ○金融庁告示第九十四号
- 公布日
- 2025/11/04
- 掲載
- 本紙1581 2P~2P
原文
金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件(令和三年金融庁告示第二十四号)は、令和七年十一月三十日をもって廃止する。 令和七年十一月四日 金融庁長官 伊藤 豊