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高重要度 省令 労働 › 雇用政策
2025/07/01 (号外149)

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

告示の概要

雇用保険法施行規則の改正は、「短時間労働者労働時間延長コース助成金」を「社会保険適用時処遇改善コース助成金」または「短時間労働者労働時間延長支援コース助成金」に改め、社会保険の適用拡大に伴う企業の対応を支援する。特に、未加入者が新たに社会保険に加入する際の賃金増額や労働時間延長と賃金増額の組み合わせを条件とした助成金制度が新設される。支給要件として、キャリアアップ管理者配置や計画提出が義務付けられ、助成額は中小企業事業主とそれ以外の事業主で異なる。施行は令和7年7月1日からだが、社会保険適用時処遇改善コース助成金の支給期間は令和8年3月31日まで。

解決される課題・利点

  • この省令改正は、社会保険の適用拡大に伴う企業の負担増と短時間労働者の待遇改善という二つの主要な課題を解決する。
  • 社会保険適用時処遇改善コース助成金の新設により、これまで社会保険に未加入だった短時間労働者が新たに加入する際の賃金増額や労働時間延長を企業が実施しやすくなる。
  • これにより、企業は社会保険料の負担増を緩和しつつ、従業員の社会保険加入を促進できる。
  • 短時間労働者にとっては、社会保険への加入を通じて、将来の年金受給資格や医療保険、傷病手当金といったセーフティネットが強化され、経済的な安定と安心感が向上する。
  • また、キャリアアップ管理者の配置や計画提出の義務付けは、企業が短期的な助成金獲得だけでなく、中長期的な視点での従業員育成や労働条件改善に取り組むインセンティブとなる。

懸念点・リスク

  • 今回の省令改正にはいくつかの懸念点が存在する。
  • まず、助成金制度の複雑さが挙げられる。
  • 複数のコースや支給要件、助成額の計算方法があるため、中小企業が制度を十分に理解し、申請手続きを適切に行うには一定の労力と専門知識が必要となる。
  • これが申請率の低迷や、制度利用の偏りを招く可能性がある。
  • 次に、助成金支給期間が社会保険適用時処遇改善コースの場合、令和8年3月31日までと限定されている点が挙げられる。

法令情報

法令番号
厚生労働省令第七十一号
公布日
2025/07/01
掲載
号外149 15P~17P
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