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2025/07/25 (号外170)
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
告示の概要
平成19年法律第30号「雇用保険法等の一部を改正する法律」による改正前の船員保険法の規定に基づく障害年金等の額について、令和6年3月31日以前に支給原因が発生した疾病等に関する給付額を、賃金水準の変動に応じて改定する。令和7年8月1日施行。
解決される課題・利点
- 船員保険法の規定に基づく障害年金等の給付額が、賃金水準の変動に対応せず固定されていると、受給者の実質的な所得が低下し、生活の安定が脅かされるという課題がありました。
- 特に、過去に発生した疾病等に起因する給付については、長期間にわたる物価上昇や賃金変動の影響を受けやすいため、公平な補償を維持するためには定期的な見直しが不可欠です。
- この政令改正により、支給原因が令和6年3月31日以前に発生した障害年金等の給付額が、賃金水準の変動に応じて改定されることで、受給者の購買力維持が図られ、経済的困窮を防ぐことができます。
- これは、船員の職業におけるリスクに対する社会保障の充実を意味し、長期的な生活設計の安定を支援するとともに、社会保険制度の公平性と持続可能性を高めることに貢献します。
懸念点・リスク
- 障害年金等の給付額を賃金水準の変動に応じて改定する措置は、受給者の生活安定に寄与する一方で、社会保障財政への長期的な影響という懸念を伴います。
- 特に、賃金水準が継続的に上昇する局面では、給付額もそれに連動して増加するため、将来的な財政負担の増大は避けられません。
- 少子高齢化が進む中で、社会保障給付の増加は現役世代の保険料負担増や税負担増に直結し、世代間の公平性や経済活動への影響も考慮する必要があります。
- また、賃金水準の変動が給付額に反映されるまでにタイムラグが生じる可能性があり、その間に受給者の実質購買力が一時的に低下するリスクも存在します。
- さらに、今回の改定が過去の支給原因を対象としているため、今後の賃金変動に対する継続的な見直しメカニズムが十分であるか、あるいは将来の船員保険制度の統合や再編といった大きな変化に柔軟に対応できるかという点も、内包する問題点として挙げられます。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百七十二号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 号外170 6P~7P
原文
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和七年七月二十五日 内閣総理大臣 石破 茂 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。 第五十七条の二第一項を次のように改める。 「一・〇九」と、平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和七年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・○三」とあるのは「二七・○六」と、以下略 附則 (施行期日) この政令は、令和七年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 令和七年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。 厚生労働大臣 福岡 資麿 内閣総理大臣 石破 茂